Googleマップのクチコミの発信者情報開示請求
Googleが保有している発信者情報は、ログイン時IPアドレスとタイムスタンプとなります。
しかし、上記のとおり、Googleが任意に発信者情報を開示することはありません。Googleが任意に開示請求に応じることはないことから、裁判所に仮処分命令の申立てを行います。なお、管轄裁判所は、東京地方裁判所になります。
Googleからログイン時IPアドレスとタイムスタンプが開示された後、経由プロバイダ(携帯電話会社など)が判明しますので(なお、Googleからは投稿直前のログイン情報が開示されます)、各プロバイダに投稿者(契約者)の氏名、住所などの開示を請求します。
具体的な手続きは、本ブログの発信者情報開示請求をご覧ください。

URLの記載された証拠保全
Googleマップのクチコミの発信者情報を行うには、対象となるクチコミのURLが印字された証拠が必要となります。通常は、クチコミをPDFで保存するときに、URLも併せて表示する設定で保存すれば保存自体は短時間で済みます。ただ、パソコンではなく、スマホでスクリーンショットを撮るような場合は、URLが表示されていないため、証拠保全が難しい場合もあります。保存が難しいと思ったら、専門の弁護士に相談した方が良いかもしれません。
Googleマップのクチコミの削除請求
Google のクチコミに関するポリシーに違反するクチコミは、「不適切なクチコミを報告する」の手続にしたがって、Googleに報告できます。
しかし、上記報告によってGoogleが削除するケースはあまりないようです。
なお、クチコミを書いた本人であれば、「クチコミを編集または削除する」にしたがって、削除することはできます。
上記方法によって、クチコミの削除が実現しなかった場合、裁判所による仮処分決定がなされれば、Googleは削除に応じる姿勢をとっています。なお、申立てをする裁判所は、基本的には被害者の居住地(会社の場合は本店所在地)を管轄する裁判所となります。
Googleに対する検索結果表示削除請求
誹謗中傷記事が多数にのぼる場合、各プロバイダに対する削除請求では到底対応できないため、Googleの検索結果から表示されないようにすることで、誹謗中傷を防止する対策が考えられます。例えば、「自分の氏名 逮捕」で検索すると、自分の過去の逮捕歴が記載された記事が多数検索されるような場合、就職が困難になり、社会生活においても弊害が生じますので、それを食い止める必要があるわけです。
上記のようなインターネット検索サイトに表示される個人情報を削除する権利は、「忘れられる権利」と言われ、2014年5月13日、欧州司法裁判所もかかる権利を肯定したと評価されています。日本でも、明確に「忘れられる権利」が確立したとは言えませんが、検索結果の削除を認める裁判例が出てきています。検索結果の削除が認められるか否かは、検索結果から削除される利益と、表現の自由、報道の自由、国民の知る権利等を総合考慮して判断されることになります。
なお、Googleは外国企業であり、外国企業を相手取った裁判は、時間と費用が相当かかります。そこで、事案にもよりますが、まずは任意の交渉で検索結果の削除を求め、それが難しいようなら、仮処分や本訴請求を行うという手順も有効だと思います。
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