2ちゃんねるに対する開示・削除請求
vecter illustration

インターネット上での誹謗中傷・風評被害にお悩みの方、ご相談ください

弁護士大熊 裕司
毎日多数の方からネット上の誹謗中傷・風評被害の相談を受けております。記事をお読みいただき、削除や訴訟、損害賠償などの対応をご検討の方はお問い合わせください。お問い合わせは無料です。誹謗中傷されている掲示板URLと該当レス番号もお伝えください。

電話対応時間 平日 午前9時~午後9時、土日祝 午前9時〜午後6時

2ちゃんねるに誹謗中傷が書き込まれた場合の対応として、2ちゃんねるに対する開示・削除請求する方法について紹介します。

「2ちゃんねる」の記事は殆ど「5ちゃんねる」のコピーである

「5ちゃんねる」の解説で説明したとおり、「2ちゃんねる」の内紛から「2ch.net」と「2ch.sc」と2つの「2ちゃんねる」が誕生し、「2ch.net」が「5ちゃんねる」と名前を変えて、「5ch.net」として運営されています。

このような経緯から、「2ちゃんねる」は「5ちゃんねる」をそのままコピーして運営されています。もっとも、「2ちゃんねる」でも閲覧者が自由に投稿できる仕組みになっていますので、「5ちゃんねる」には存在しない投稿が「2ちゃんねる」に投稿されていることもあります。

「2ちゃんねる」の運営会社は?

「2ちゃんねる」はシンガポールに所在する「PACKET MONSTER INC.」(パケットモンスター社)が運営しています。
パケットモンスター社は、もともとペーパーカンパニーで、実態のない会社なのですが、シンガポールにおいて会社登記がされており、代表者の登記もされていたことから、パケットモンスター社に対して開示請求、削除請求をすることができ、パケットモンスター社は裁判期日にはこれまで出頭してこなかったことから、無審尋(裁判手続きを開かないこと)の手続きで、仮処分決定がなされてきました。

しかし、2021年4月、パケットモンスター社の登記から代表者の氏名が消滅しました。そのため、従来のように、無審尋で仮処分決定を得るという方法は取れなくなりました。代表者の記載がない以上、パケットモンスター社を債務者とする仮処分決定を出すことはできないと裁判所が考えたためです。

そのため、現在の運用では、裁判所が弁護士の中から特別代理人を選任し、特別代理人が仮処分申立書の送達を受け、答弁書を提出し、双方審尋期日に出頭するという形になっています。なお、特別代理人の選任には費用がかかりますので、仮処分の申し立てをするにあたっては、数万円の予納金が必要となります。

「2ちゃんねる」で誹謗中傷を行なった投稿者を特定する方法

「5ちゃんねる」をコピーした投稿のログ情報は、「5ちゃんねる」が保有しており、「2ちゃんねる」に発信者情報開示請求をしても意味がありません。
「2ちゃんねる」に発信者情報開示請求をするのは、「2ちゃんねる」に投稿された記事である場合です。発信者情報開示請求は、東京地方裁判所に対する仮処分手続きとなります。
仮処分の審尋期日(裁判期日)には、特別代理人が出席し、答弁書が提出されます。その上で、裁判官が違法な投稿として発信者情報開示請求を認めるか否か判断します。もっとも、双方審尋前の裁判官面接の際に、仮処分命令が発令される方向か否かはある程度わかります。逆に、仮処分の発令が難しいような投稿があった場合、それらの投稿は取り下げるよう求められることもあります。

開示が認められた場合は、請求者の氏名、住所を墨塗りにして(裁判所の仮処分決定には、請求者の氏名、住所が記載されています)、「事務所@2ch掲示板」に掲示して依頼します。開示結果は、「2ちゃんねる」内で開示されます。

「2ちゃんねる」で誹謗中傷を受けた投稿記事を削除したい場合

開示請求同様、裁判所に対する仮処分申し立てを行い、削除を命じる仮処分決定が出た場合は、請求者の氏名、住所を墨塗りにして、「削除要請@2ch掲示板」に掲示して依頼します。

なお、発信者情報開示請求と異なり、仮処分の申し立てを行う裁判所は東京地方裁判所とは限らず、請求者の住所地を管轄する裁判所となります。例えば、札幌に居住している方は、札幌地方裁判所に仮処分を申し立てることになります。

仮に、発信者情報開示請求と削除請求のいずれも申し立てる場合は、開示請求は東京地方裁判所、削除請求は請求者の住所地を管轄する裁判所と別々に申し立てることになります。例えば、札幌に居住している方は、東京地方裁判所に開示請求、札幌地方裁判所に削除請求の仮処分を申し立てることになります。

「2ちゃんねる」への削除請求にあたっての注意

「2ちゃんねる」には、削除請求に関する厳格なルールが定められており、「削除ガイドライン」を踏まえて請求する必要があります。また、削除請求は一般に公開されるシステムになっていますので、削除請求をしていること自体がさらに誹謗中傷の対象になることもあります。

したがいまして、上記のとおり、任意削除による方法ではなく、仮処分による削除をお勧めします。

お問い合わせはこちら(全国対応) 虎ノ門法律特許事務所

弁護士 大熊 裕司

誹謗中傷の被害にお悩みの方、誹謗中傷と捉えられてしまう投稿を行なってしまいお悩みの方、まずはお気軽にご相談ください。全国からのお問い合わせに対応しております。

お問い合わせは無料です。お問い合わせの際に、誹謗中傷されている掲示板URLと該当レス番号もお伝えください。

電話でのお問い合わせ
電話対応時間 平日 午前9時~午後9時、土日祝 午前9時〜午後6時
メール・お問い合わせフォームでのお問い合わせ
LINEお問い合わせ

▼ 料金について

相談料

30分 5500円になります。
発信者本人(加害者)の方からのご相談にも応じます。
なお、法律相談後、事件を受任するに至った場合は、法律相談料は不要です。

ネット書込み削除、書込み者特定の費用

投稿記事の任意削除

基本料金:5万5000円~
※サイトや削除件数によって料金が異なります。

投稿記事削除の仮処分

【着手金】 22万円~
【報酬金】0円

発信者情報開示命令申立(書込み者の氏名、住所の開示)

【着手金】44万円~
【報酬金】0円

書込み者に対する損害賠償請求

【示談交渉の場合】
・着手金:16万5000円~
・報酬金:17.6%

【訴訟の場合】
・着手金:22万円~
・報酬金:17.6%

お支払方法について

分割払いご希望の方はご相談下さい。

弁護士保険を使うことで、着手金が不要なケースもございますのでご相談下さい。

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事