Instagram(インスタグラム)に対する開示・削除請求
London, UK - July 30, 2018: The buttons of the photo app Instagram, surrounded by WhatsApp, Facebook, Messages and other apps on the screen of an iPhone.

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弁護士大熊 裕司
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Instagram(https://www.instagram.com/)とは、Meta Platforms, Inc.(2021年10月28日付でFacebook, Incから社名変更されました)が提供している無料の写真共有ソーシャル・ネットワーキング・サービスです。

利用規約にもMeta Platforms, Inc.のサービスであることが規定されており、実務上もMeta Platforms, Inc.を相手方として、発信者情報開示請求や削除請求を行っております。

Instagram(インスタグラム)への発信者情報開示請求

Instagram(Meta Platforms, Inc.)が保有している発信者情報は、ログイン時IPアドレスとタイムスタンプとなります。
しかし、上記のとおり、Instagramが任意に発信者情報を開示することはありません。Instagramが任意に開示請求に応じることはないことから、裁判所に仮処分命令の申立てを行います。なお、管轄裁判所は、東京地方裁判所になります。

Instagramからログイン時IPアドレスとタイムスタンプが開示された後、経由プロバイダ(携帯電話会社など)が判明しますので(複数のプロバイダである可能性もあります)、各プロバイダに投稿者(契約者)の氏名、住所などの開示を請求します。
具体的な手続きは、本ブログの発信者情報開示請求とプロバイダ責任制限法をご覧ください。

Instagram(インスタグラム)の国内送達先

Instagram(インスタグラム)は、アメリカの「Meta Platforms, Inc.」(以下「メタ社」といいます)が運営するSNSのため、発信者情報開示請求等の仮処分を申し立てる際は、これまでカリフォルニア州にあるメタ社に送達する必要がありました。

しかし、2022年8月、日本においてもメタ社の登記がなされ、「日本における代表者」も置かれましたので(東京都千代田区丸の内)、今後は海外送達の必要はなくなり、翻訳等の負担もなくなることから、仮処分手続きの時間的、金銭的負担は軽減される可能性があります。

Instagram(インスタグラム)が保有している情報

Instagram(インスタグラム)のアカウント作成時に、登録する個人情報は、電子メールアドレス及び電話番号があり得ます。電子メールアドレスの登録は必須ですので、Instagramが電子メールを保有していることは明らかですが、電話番号の登録は必須ではありません。

したがいまして、Instagram(Meta Platforms, Inc.)に対して、発信者情報開示請求訴訟を提起したとしても、必ずしも電話番号の開示が得られるわけではありません。また、電子メールアドレスの開示を得たとしても、フリーメールアドレスを登録していることが多いので、電子メールアドレスから投稿者の特定に至ることも少ないと思われます。ただし、電話番号を登録しているユーザーが必ずしも少ないというわけではありません。

このような事情から、Instagram(インスタグラム)の開示請求では、ログイン時IPアドレスとタイムスタンプの開示を得て、経由プロバイダに対する氏名、住所等の開示請求へと進める形がスタンダードだと思います。

Instagram(インスタグラム)では、電話番号・メールアドレスの開示には意見照会が行われる

2022年10月に施行された新しい発信者情報開示請求制度では、非訟手続(簡易な裁判手続き)を利用して、Instagram(インスタグラム)に対し、アカウントに登録されている「電話番号」「電子メールアドレス」「ログイン時IPアドレス」「タイムスタンプ」をまとめて開示請求することができます。

しかし、メタ社では、「電話番号」「電子メールアドレス」の開示には、先行してアカウント保有者に対する意見照会をする運用をしています。意見照会の回答を踏まえて裁判所が判断を行うことになりますと、約1か月は意見照会に対する回答を待つ必要があります。そうすると、「ログイン時IPアドレス」「タイムスタンプ」は、ログ保存期間の関係でできるだけ早く開示してもらいたいところですが、「電話番号」「電子メールアドレス」の開示が含まれていると、かなり時間がかかってしまいます。なお、「電話番号」が対象アカウントに登録されているかは、開示決定が出た後に、メタ社が調査しないと分からない運用になっています。

そのため、現状では、面倒ではありますが、「電話番号」「電子メールアドレス」の開示と「ログイン時IPアドレス」「タイムスタンプ」の開示は、別々に行う形がスムーズだといえます。

Instagram(インスタグラム)の誹謗中傷を削除するには

Instagramには、多数の誹謗中傷が書込まれています。フォームから削除依頼をすることは可能ですが、Instagramは簡単には削除に応じてくれない状況です。Instagramが簡単に削除に応じてくれないのは、アメリカ企業の特色である表現の自由を尊重しようという考え方があります。投稿者の投稿が違法な投稿(誹謗中傷)に当たるか否かをプラットフォームであるInstagramが判断すべきではないと考えています。
しかし、Instagramは、裁判所による仮処分決定がなされれば、削除に応じる姿勢をとっています。なお、申立てをする裁判所は、日本における代表者が置かれている東京都を管轄する東京地方裁判所となります。

発信者情報開示請求のみでもアカウントが凍結されることがある

上記のとおり、発信者情報開示請求は東京地方裁判所が管轄裁判所となり、削除請求は基本的には被害者の居住地(会社の場合は本店所在地)を管轄する裁判所となります。
そのため、東京都内に居住している人、東京都内に本店所在地を置いている法人以外は、開示請求と削除請求とで別々の裁判所に仮処分を申し立てる必要があります。

しかし、ケースによっては、開示請求が認められた場合には、インスタグラム(Meta Platforms, Inc.)の判断で、利用規約に反するとして、アカウントが凍結されるなどして閲覧できなくなることもあります。あくまでもMeta Platforms, Inc.の判断ですので、申立てをする側からは、何とも断定できないところですが、アカウントそのものに問題があると判断される場合は、開示請求のみで削除が実現できる事案もあります。

写真(画像)に対するコメントが問題となる

インスタグラムは、「インスタ映え」という言葉があるように、写真(画像)を投稿するケースが多いと思います。写真(画像)の投稿だけならば、名誉毀損等が成立することはあまりありません。名誉毀損等が成立するとしたら、写真(画像)の投稿に付したコメントが名誉毀損に該当する場合が多いと思います。なお、投稿した写真(画像)自体に、名誉毀損的な文章が書き加えられている場合は、写真(画像)と一体となった文章が名誉毀損等の対象となります。
コメントが投稿されるのは、自分で投稿した写真(画像)に対して自分でコメントを投稿する場合と、他人のアカウントで投稿された写真(画像)に対して、コメントを投稿する場合があります。
いずれにしても、投稿した者のアカウントは表示されますので、当該アカウントに関して、発信者情報開示請求や削除請求を行うことになります。

投稿日は日本時間で表示されていますので、スクリーンショットやPDF化することで、早急に証拠保全を図る必要があります。インスタグラムのようにログイン型のSNSの発信者情報開示請求では、投稿日が重要な意味を有しています。

ストーリーズで誹謗中傷が行われた場合でも発信者は特定できる

Instagramでは、コメントによって誹謗中傷するだけではなく、ストーリーズという24時間で消えてしまう投稿システムにより、誹謗中傷が行われることも多いです。24時間で消えてしまいますので、ストーリーズの削除請求を行うことはあまりありませんが、投稿者(発信者)を突き止めるための発信者情報開示請求は多く行われています。

ストーリーズを開示請求書する場合も、他の誹謗中傷の場合と同様、証拠が必要となります。ストーリーズを保存する方法は、一般には知られていないかもしれませんが、可能であればストーリーズを保存して、どのような投稿がなされていたのか、証拠を保全しておくことが重要です。ストーリーズ全体の保存ができない場合でも、スクリーンショットを保存して、どのようなアカウントからどのような誹謗中傷がなされたのかを明らかにしておく必要があります。
仮に、ストーリーズの保存ができないというときは、(ストーリーズが公開されていることが前提ですが)専門の弁護士に依頼して、保存をしてもらうという方法もあります。
証拠を保存する方法については、以下の記事もご参照ください。

 

ストーリーズで誹謗中傷があった場合の対応方法

インスタグラムでは、ストーリーズによる誹謗中傷も発生します。ストーリーズとは、写真・動画の投稿、ライブ配信ができるサービスで、投稿もライブ配信もそれぞれ投稿後又は配信終了後24時間以内に消滅します。通常のインスタグラムのタイムラインとは別に、画面上部のストーリートレイに表示されます。

上記のとおり、ストーリーズは投稿後又は配信終了後24時間以内に消滅するサービスですので、タイムラインでの投稿に比べ、証拠保全が面倒で困難です。場合によっては、ストーリーズに気付く前に消滅しているかもしれません。

上記のように、ストーリーズを証拠として保存するのは困難な一面もありますが、発信者情報開示請求を行う場合には、ストーリーズを保存して、名誉毀損等が成立することを明らかにする必要があります。ストーリーズの保存方法については様々な方法があると思いますが、インターネット上で保存方法を確認して分かりやすい説明を参考にしてみてください。
一応、インターネットで上位に検索された解説サイトをご紹介しておきます。

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弁護士 大熊 裕司

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相談料

30分 5500円になります。
発信者本人(加害者)の方からのご相談にも応じます。
なお、法律相談後、事件を受任するに至った場合は、法律相談料は不要です。

ネット書込み削除、書込み者特定の費用

投稿記事の任意削除

基本料金:5万5000円~
※サイトや削除件数によって料金が異なります。

投稿記事削除の仮処分

【着手金】 22万円~
【報酬金】0円

発信者情報開示命令申立(書込み者の氏名、住所の開示)

【着手金】44万円~
【報酬金】0円

書込み者に対する損害賠償請求

【示談交渉の場合】
・着手金:16万5000円~
・報酬金:17.6%

【訴訟の場合】
・着手金:22万円~
・報酬金:17.6%

お支払方法について

・クレジットカードでのお支払い可能です。
・分割払い・ローン払い可能です。

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