SNSにおける誹謗中傷対策・発信者情報請求・削除請求

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弁護士大熊 裕司
毎日多数の方からネット上の誹謗中傷・風評被害の相談を受けております。記事をお読みいただき、削除や訴訟、損害賠償などの対応をご検討の方はお問い合わせください。お問い合わせは無料です。誹謗中傷されている掲示板URLと該当レス番号もお伝えください。

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SNSにおける誹謗中傷対策・発信者情報請求・削除請求について解説します。

SNSにおける発信者情報請求

Twitter(ツイッター)、Instagram(インスタグラム)、YouYube(ユーチューブ)、Facebook(フェイスブック)などの著名なSNSは、発信者情報開示請求の世界(弁護士や裁判官)では、「ログイン型」のサイトなどといわれています。
「ログイン型」のサイトでも多くの誹謗中傷が行われているのですが、「ログイン型」のサイトは匿名掲示板のように、レスごとのIPアドレスやタイムスタンプは保有していません。
また、SNSではありませんが、Googleマップの口コミも「ログイン型」となっています。
そのため、発信者情報開示請求の結果、サイトから開示される発信者情報は「投稿時」ではなく、「ログイン時」のIPアドレスとタイムスタンプとなります。

なお、サイト管理者が発信者情報を任意で開示することはなく、必ず仮処分決定が必要となります。なお、申立てをする裁判所は東京地方裁判所となります。

SNSにおける削除請求

SNSに対する削除請求については、「ログイン型」か否かによって対応が異なることはなく、匿名掲示板などの削除請求と大きな違いはありません。
いずれのSNSでも、不適切なコンテンツを通報するフォームは用意されています。

しかし、自由にメッセージや写真を投稿できるのがSNSの特質の一つで、どのような投稿が不適切(違法)なのか、サイト管理者には容易に判断できません。仮に間違えた判断をして削除してしまった場合には、サイト側が投稿者に損害賠償責任を負うこともあります。

したがって、サイトによって温度差はありますが、削除に応じてもらうことは容易ではありません。その場合は、裁判所による仮処分決定が必要となります。なお、申立てをする裁判所は、基本的には被害者の居住地(会社の場合は本店所在地)を管轄する裁判所となります。ただし、東京に本社があったり、日本における代表者を定めているときは、東京地方裁判所が管轄裁判所となります。

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弁護士 大熊 裕司

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▼ 料金について

相談料

30分 5500円になります。
発信者本人(加害者)の方からのご相談にも応じます。
なお、法律相談後、事件を受任するに至った場合は、法律相談料は不要です。

ネット書込み削除、書込み者特定の費用

投稿記事の任意削除

基本料金:5万5000円~
※サイトや削除件数によって料金が異なります。

投稿記事削除の仮処分

【着手金】 22万円~
【報酬金】0円

発信者情報開示命令申立(書込み者の氏名、住所の開示)

【着手金】44万円~
【報酬金】0円

書込み者に対する損害賠償請求

【示談交渉の場合】
・着手金:16万5000円~
・報酬金:17.6%

【訴訟の場合】
・着手金:22万円~
・報酬金:17.6%

お支払方法について

・クレジットカードでのお支払い可能です。
・分割払い・ローン払い可能です。

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