SNSにおける誹謗中傷対策・発信者情報請求・削除請求について解説します。
SNSにおける発信者情報請求
Twitter(ツイッター)、Instagram(インスタグラム)、YouYube(ユーチューブ)、Facebook(フェイスブック)などの著名なSNSは、発信者情報開示請求の世界(弁護士や裁判官)では、「ログイン型」のサイトなどといわれています。
「ログイン型」のサイトでも多くの誹謗中傷が行われているのですが、「ログイン型」のサイトは匿名掲示板のように、レスごとのIPアドレスやタイムスタンプは保有していません。
また、SNSではありませんが、Googleマップの口コミも「ログイン型」となっています。
そのため、発信者情報開示請求の結果、サイトから開示される発信者情報は「投稿時」ではなく、「ログイン時」のIPアドレスとタイムスタンプとなります。
なお、サイト管理者が発信者情報を任意で開示することはなく、必ず仮処分決定が必要となります。なお、申立てをする裁判所は東京地方裁判所となります。
SNSにおける削除請求
SNSに対する削除請求については、「ログイン型」か否かによって対応が異なることはなく、匿名掲示板などの削除請求と大きな違いはありません。
いずれのSNSでも、不適切なコンテンツを通報するフォームは用意されています。
しかし、自由にメッセージや写真を投稿できるのがSNSの特質の一つで、どのような投稿が不適切(違法)なのか、サイト管理者には容易に判断できません。仮に間違えた判断をして削除してしまった場合には、サイト側が投稿者に損害賠償責任を負うこともあります。
したがって、サイトによって温度差はありますが、削除に応じてもらうことは容易ではありません。その場合は、裁判所による仮処分決定が必要となります。なお、申立てをする裁判所は、基本的には被害者の居住地(会社の場合は本店所在地)を管轄する裁判所となります。ただし、東京に本社があったり、日本における代表者を定めているときは、東京地方裁判所が管轄裁判所となります。