ニックネームやハンドルネームで誹謗中傷を受けていますが、開示請求は可能でしょうか?

インターネット上での誹謗中傷・風評被害にお悩みの方、ご相談ください

弁護士大熊 裕司
毎日多数の方からネット上の誹謗中傷・風評被害の相談を受けております。記事をお読みいただき、削除や訴訟、損害賠償などの対応をご検討の方はお問い合わせください。お問い合わせは無料です。誹謗中傷されている掲示板URLと該当レス番号もお伝えください。

電話対応時間 平日 午前9時~午後9時、土日祝 午前9時〜午後6時

ニックネームやハンドルネームで誹謗中傷を受けていますが、開示請求は可能でしょうか?

原則として、ニックネームやハンドルネームは、法的保護の対象に含まれておりません。したがって、ネット上でニックネームなどを書かれて誹謗中傷を受けたとしても、直ちに名誉棄損や侮辱が成立するわけではありません。
ただし、アカウント名としてはニックネームを使用していたとしても、プロフィール写真に自分の顔写真を使用して公開している場合は、実在する「プロフィール写真の人物」に対する誹謗中傷と考えることができますので、開示請求は認められやすくなります。
その他、自分の顔写真を公開しているSNS(インスタグラムなど)のアカウントを紹介している場合にも、インスタグラムを閲覧すれば、そのニックネームの人物が、実在する「インスタグラムで顔写真を公開している人物」であると分かりますので、ニックネームでの誹謗中傷でも、「インスタグラムで顔写真を公開している人物」に対する名誉棄損、侮辱が認められやすくなります。
以上のように、ニックネームやハンドルネームに対する誹謗中傷であっても、個人の情報(顔写真や個人特定できる情報など)をプロフィールに記載しているアカウントならば、「実在する個人」に対する誹謗中傷として対処することが可能です。
しかし、個人情報は一切明らかにしないで、ニックネームやハンドルネームがどこの人物かが第三者からわからないようなアカウントの場合は、個人に対する誹謗中傷とは認められず、開示請求は難しくなります。

どのようなニックネームやハンドルネームならば、法的保護の対象になるかの判断は微妙なものもありますが、ニックネームやハンドルネームを使ってお金を稼いでいるような場合は法的保護の対象となりやすいですが、ネット上だけの利用に留まっているような場合は、法的保護の対象にはなりにくいと思われます。

 

お問い合わせはこちら(全国対応) 虎ノ門法律特許事務所

弁護士 大熊 裕司

誹謗中傷の被害にお悩みの方、誹謗中傷と捉えられてしまう投稿を行なってしまいお悩みの方、まずはお気軽にご相談ください。全国からのお問い合わせに対応しております。

お問い合わせは無料です。お問い合わせの際に、誹謗中傷されている掲示板URLと該当レス番号もお伝えください。

電話でのお問い合わせ
電話対応時間 平日 午前9時~午後9時、土日祝 午前9時〜午後6時
メール・お問い合わせフォームでのお問い合わせ
LINEお問い合わせ

▼ 料金について

相談料

30分 5500円になります。
発信者本人(加害者)の方からのご相談にも応じます。
なお、法律相談後、事件を受任するに至った場合は、法律相談料は不要です。

ネット書込み削除、書込み者特定の費用

投稿記事の任意削除

基本料金:5万5000円~
※サイトや削除件数によって料金が異なります。

投稿記事削除の仮処分

【着手金】 22万円~
【報酬金】0円

発信者情報開示命令申立(書込み者の氏名、住所の開示)

【着手金】44万円~
【報酬金】0円

書込み者に対する損害賠償請求

【示談交渉の場合】
・着手金:16万5000円~
・報酬金:17.6%

【訴訟の場合】
・着手金:22万円~
・報酬金:17.6%

お支払方法について

・クレジットカードでのお支払い可能です。
・分割払い・ローン払い可能です。

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事