「大島てる」に対する開示・削除請求
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インターネット上での誹謗中傷・風評被害にお悩みの方、ご相談ください

弁護士大熊 裕司
毎日多数の方からネット上の誹謗中傷・風評被害の相談を受けております。記事をお読みいただき、削除や訴訟、損害賠償などの対応をご検討の方はお問い合わせください。お問い合わせは無料です。誹謗中傷されている掲示板URLと該当レス番号もお伝えください。

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「大島てる」(https://www.oshimaland.co.jp/)は、事故物件の情報提供ウェブサイトです。サイト内の事故物件の定義としては、殺人事件、自殺、火災などの事件・事故で死亡者の出た物件としており、対象となる物件(宿泊施設を含む)の住所や部屋番号、元・入居者の死因を公開しています。

このように、転居や住宅の購入を考えている人にとっては、不動産情報だけでは得られない貴重な情報を提供してくれるサイトであり、転居や住宅の購入を考えている人の多くが閲覧しています。

「大島てる」はどのような人が閲覧するのか

マンションを借りようとしている人や、不動産を購入しようとしている人は、目的の不動産が「事故物件」ではないかチェックする人が多くなっています。例えば、マンション内で自殺や殺人事件が発生していた場合は、そのような部屋で居住したくないという人が通常でしょうから、賃借や購入を避けるのが通常です。
自殺や殺人事件などが発生した物件を「事故物件」とよんだりしますが、対象の不動産が「事故物件」か否かはなかなか分からないのが実情です。なお、「事故物件」であることは本来説明されるべき事項であるともいえますが、そもそも「事故物件」の定義が曖昧であり、数十年前の自殺の事実も説明しなくてはいけないのかなど、説明義務の範囲は明確ではありません。

「大島てる」では、事故物件情報が地図上で分かり易く表示されていますので、自分が賃借したり購入しようとしている不動産が「事故物件」であるかは容易に確認できます。もっとも、あくまで口コミサイトですので、間違った情報が公開されていることもありますので、その真否については不動産会社等へ確認する必要があると思います。

そうはいっても、「大島てる」に投稿された事故物件情報については、多くの閲覧者が信用すると思いますので、特に真否の確認をすることなく賃借や売買の対象から外されていることも多いと思われます。そのため、不動産の賃貸人や不動産の売主は、「大島てる」を確認して、自己が所有する物件が「事故物件」として公表されていないかを確認する必要があります。

「大島てる」への発信者情報開示請求

「大島てる」は、個人情報(IPアドレス)の開示について、仮処分手続を行うことで、開示を行っています。なお、管轄裁判所は東京地方裁判所となります。

なお、「大島てる」へのにあたっては、氏名や住所を記載する必要はないため、「大島てる」が保有している発信者情報はIPアドレスとタイムスタンプとなります。

リブセンスからIPアドレスとタイムスタンプが開示された後、経由プロバイダ(携帯電話会社など)が判明しますので、各プロバイダに投稿者(契約者)の氏名、住所などの開示を請求します。
具体的な手続きは、本ブログの発信者情報開示請求とプロバイダ責任制限法をご覧ください。

「大島てる」への削除請求

「大島てる」は、投稿記事の削除について、任意の削除請求を受け付けています。もっとも、上記のとおり、「大島てる」は事故物件の情報の提供を目的としており、簡単に任意削除されるものではありません。

任意削除に応じてもらえないとしても、「大島てる」は、裁判所による仮処分決定がなされれば、削除に応じる姿勢をとっています。なお、申立てをする裁判所は、基本的には被害者の居住地(会社の場合は本店所在地)を管轄する裁判所となります。開示請求と一緒に請求すならば、東京地方裁判所でよいと思います。

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弁護士 大熊 裕司

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▼ 料金について

相談料

30分 5500円になります。
発信者本人(加害者)の方からのご相談にも応じます。
なお、法律相談後、事件を受任するに至った場合は、法律相談料は不要です。

ネット書込み削除、書込み者特定の費用

投稿記事の任意削除

基本料金:5万5000円~
※サイトや削除件数によって料金が異なります。

投稿記事削除の仮処分

【着手金】 22万円~
【報酬金】0円

発信者情報開示命令申立(書込み者の氏名、住所の開示)

【着手金】44万円~
【報酬金】0円

書込み者に対する損害賠償請求

【示談交渉の場合】
・着手金:16万5000円~
・報酬金:17.6%

【訴訟の場合】
・着手金:22万円~
・報酬金:17.6%

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弁護士保険を使うことで、着手金が不要なケースもございますのでご相談下さい。

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