YouTube(ユーチューブ)に対する開示・削除請求
"Antalya, Turkey - May 6, 2011: iPad is on the Apple Macbook Pro. Youtube logo on iPad screen. Youtube is the largest video sharing website in the world."

インターネット上での誹謗中傷・風評被害にお悩みの方、ご相談ください

弁護士大熊 裕司
毎日多数の方からネット上の誹謗中傷・風評被害の相談を受けております。記事をお読みいただき、削除や訴訟、損害賠償などの対応をご検討の方はお問い合わせください。お問い合わせは無料です。誹謗中傷されている掲示板URLと該当レス番号もお伝えください。

電話対応時間 平日 午前9時~午後9時、土日祝 午前9時〜午後6時

YouTube(https://www.youtube.com/)は、 Google LLCが提供する世界最大の動画共有サービスです。

会社としてYouTubeも存在するのですが、YouTube の利用規約でYouTubeのサービスはGoogle LLCが提供する旨規定されており、実務上もGoogle LLCを相手方として、発信者情報開示請求や削除請求を行っております。

YouYube(ユーチューブ)への発信者情報開示請求

上記のとおり、Googleが任意に発信者情報を開示することはありません。Googleが任意に開示請求に応じることはないことから、裁判所に仮処分命令の申立てを行います。なお、管轄裁判所は、東京地方裁判所になります。

Googleが保有している発信者情報は、ログイン時IPアドレスとタイムスタンプとなります。開示の対象は、通常、動画をアップロードした際のログイン情報となります。
なお、YouTubeでの誹謗中傷は、単純な文言を動画の中で延々と映し出すものや、動画の中に一部誹謗中傷となる文言を映し出すもの、文言は映し出さずに音声で誹謗中傷をするものなど、表現方法が異なるものが多いです。

そのため、動画を保存する必要があるほか、動画の「○分〇秒~▲分▲秒」の間に誹謗中傷となる表現が記録されていることを明らかにし、誹謗中傷部分を文字で書き起こすことなどが必要となります。
裁判は書面審理が中心ですので、申立書という書面に文字で誹謗中傷部分を特定しないと、裁判官はどこが誹謗中傷として開示請求をしているか分からないのです。

Googleからログイン時IPアドレスとタイムスタンプが開示された後、経由プロバイダ(携帯電話会社など)が判明しますので、各プロバイダに投稿者(契約者)の氏名、住所などの開示を請求します。
具体的な手続きは、本ブログの発信者情報開示請求とプロバイダ責任制限法をご覧ください。

YouYube(ユーチューブ)への削除請求

YouTubeには、動画の形で多数の誹謗中傷が書込まれています。フォーム(「個人情報の保護」、「著作権を侵害したコンテンツに対する削除通知の送信」をご確認ください))から削除依頼をすることは可能ですが、Instagramは簡単には削除に応じてくれない状況です。

しかし、YouTubeは、裁判所による仮処分決定がなされれば、削除に応じる姿勢をとっています。なお、申立てをする裁判所は、基本的には被害者の居住地(会社の場合は本店所在地)を管轄する裁判所となります。

 

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弁護士 大熊 裕司

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▼ 料金について

相談料

30分 5500円になります。
発信者本人(加害者)の方からのご相談にも応じます。
なお、法律相談後、事件を受任するに至った場合は、法律相談料は不要です。

ネット書込み削除、書込み者特定の費用

投稿記事の任意削除

基本料金:5万5000円~
※サイトや削除件数によって料金が異なります。

投稿記事削除の仮処分

【着手金】 22万円~
【報酬金】0円

発信者情報開示命令申立(書込み者の氏名、住所の開示)

【着手金】44万円~
【報酬金】0円

書込み者に対する損害賠償請求

【示談交渉の場合】
・着手金:16万5000円~
・報酬金:17.6%

【訴訟の場合】
・着手金:22万円~
・報酬金:17.6%

お支払方法について

分割払いご希望の方はご相談下さい。

弁護士保険を使うことで、着手金が不要なケースもございますのでご相談下さい。

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