noteに対する開示・削除請求
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インターネット上での誹謗中傷・風評被害にお悩みの方、ご相談ください

弁護士大熊 裕司
毎日多数の方からネット上の誹謗中傷・風評被害の相談を受けております。記事をお読みいただき、削除や訴訟、損害賠償などの対応をご検討の方はお問い合わせください。お問い合わせは無料です。誹謗中傷されている掲示板URLと該当レス番号もお伝えください。

電話対応時間 平日 午前9時~午後9時、土日祝 午前9時〜午後6時

noteを利用したブログ記事は多くなっています。その中には、他人を誹謗中傷する内容のものも多数含まれているようです。しかし、開示請求・削除請求には、原則として仮処分決定が必要となります。

noteとは

noteは、クリエイターが文章や画像、音声、動画を投稿して、ユーザーがそのコンテンツを楽しんで応援できるメディアプラットフォームです。
無料で記事を公開できるほか、有料販売もできます。使い方は一般のブログよりも簡単ですので、利用者が飛躍的に増えています。

noteへの発信者情報開示請求

noteは、ツイッターやインスタグラムと同様、ログイン型を採用しているブログサービスです。すなわち、各投稿記事(ブログ記事)毎のIPアドレスやタイムスタンプは保有しておらず、投稿者が保有しているアカウントにログインした際のIPアドレス、タイムスタンプが開示の対象となります

任意の開示請求には応じていないことは、ツイッターやインスタグラムと同様の扱いです。したがいまして、任意の開示請求をしていると、時間だけが無駄に経過してしまい、投稿者の特定が困難になってしまう可能性がありますので、直ちに仮処分の申し立てを検討すべきです。note株式会社は東京都内に本店がありますので、東京地方裁判所に申立てを行うことになります。

noteへの削除請求

noteには、他人の誹謗中傷が書かれた記事が掲載されていることもあります。noteの利用規約では、他人を誹謗中傷することは禁止されていますが、その判断は明らかでないことも多く、任意の削除請求に応じてもらうのは厳しいのが実情であり、仮処分の申し立てによることが多いと思います。

なお、仮処分については、発信者情報開示請求と投稿記事削除請求を、東京地方裁判所で併せて申し立てることが可能です。

お問い合わせはこちら(全国対応) 虎ノ門法律特許事務所

弁護士 大熊 裕司

誹謗中傷の被害にお悩みの方、誹謗中傷と捉えられてしまう投稿を行なってしまいお悩みの方、まずはお気軽にご相談ください。全国からのお問い合わせに対応しております。

お問い合わせは無料です。お問い合わせの際に、誹謗中傷されている掲示板URLと該当レス番号もお伝えください。

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▼ 料金について

相談料

30分 5500円になります。
発信者本人(加害者)の方からのご相談にも応じます。
なお、法律相談後、事件を受任するに至った場合は、法律相談料は不要です。

ネット書込み削除、書込み者特定の費用

投稿記事の任意削除

基本料金:5万5000円~
※サイトや削除件数によって料金が異なります。

投稿記事削除の仮処分

【着手金】 22万円~
【報酬金】0円

発信者情報開示命令申立(書込み者の氏名、住所の開示)

【着手金】44万円~
【報酬金】0円

書込み者に対する損害賠償請求

【示談交渉の場合】
・着手金:16万5000円~
・報酬金:17.6%

【訴訟の場合】
・着手金:22万円~
・報酬金:17.6%

お支払方法について

・クレジットカードでのお支払い可能です。
・分割払い・ローン払い可能です。

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