誹謗中傷・風評被害に関するよくあるご質問をまとめました。弁護士 大熊裕司が回答いたします。
発信者情報開示請求について
Q1. 匿名の書き込みをした人物を特定できますか?
はい、発信者情報開示請求を通じて、匿名の投稿者を特定できる可能性があります。改正プロバイダ責任制限法(2022年10月施行)により、従来の二段階手続きに加え、一体的な開示命令の申立てが可能になり、より迅速に投稿者を特定できるようになりました。
Q2. 開示請求にはどのくらいの費用がかかりますか?
サイトの種類や手続きの方法によって異なりますが、一般的に着手金15万円~30万円程度です。裁判所への申立費用(収入印紙・郵便切手)は数千円程度です。詳しくは開示請求の費用に関する記事をご参照ください。
Q3. 開示請求にはどのくらいの期間がかかりますか?
一体的な開示命令の場合、申立てから3~6ヶ月程度で投稿者の特定に至ることが多いです。従来の二段階手続きでは6~12ヶ月程度かかることがありました。
Q4. 投稿からどのくらいの期間内であれば開示請求できますか?
プロバイダのアクセスログ保存期間は通常3~6ヶ月です。そのため、投稿を発見したらできるだけ早く弁護士に相談し、手続きを開始することが重要です。改正法による開示命令申立てでは、ログ保存の仮処分も併せて申し立てることが可能です。
削除請求について
Q5. 掲示板やSNSの誹謗中傷を削除できますか?
名誉毀損やプライバシー侵害に該当する投稿は、サイト管理者への削除依頼や、裁判所の仮処分により削除が可能です。ただし、正当な批評や意見として保護される表現は削除が認められないこともあります。
Q6. Googleの口コミは削除できますか?
虚偽や誹謗中傷に該当するGoogle口コミは、Googleへのポリシー違反報告または裁判所の仮処分により削除できます。詳しくはGoogle口コミ削除に関する記事をご参照ください。
Q7. 削除請求が認められないケースはありますか?
以下のようなケースでは削除が認められないことがあります:事実に基づく正当な批評、公共の利害に関する事項についての論評、抽象的な感想や意見にとどまるもの。具体的な判断は弁護士にご相談ください。
損害賠償・慰謝料について
Q8. 誹謗中傷の投稿者に慰謝料を請求できますか?
投稿者が特定された後、民法709条に基づく損害賠償請求が可能です。名誉毀損による慰謝料の相場は、個人の場合10万円~50万円、事業者の場合50万円~100万円程度です。
Q9. 開示請求にかかった弁護士費用も相手に請求できますか?
判例上、開示請求にかかった弁護士費用(調査費用)は、不法行為と相当因果関係のある損害として認められる傾向にあります。ただし、全額が認められるとは限りません。
Q10. 慰謝料請求に裁判は必要ですか?
まず任意交渉(示談交渉)を行い、相手方が応じない場合に訴訟を提起するのが一般的です。弁護士からの通知書により、裁判を経ずに解決するケースも多くあります。
刑事事件について
Q11. 誹謗中傷は犯罪になりますか?
はい。誹謗中傷の内容や態様によって、名誉毀損罪(刑法230条)、侮辱罪(刑法231条)、業務妨害罪(刑法233条)等に該当する可能性があります。2022年の法改正により侮辱罪の法定刑が引き上げられ、より厳しい処罰が可能になりました。
Q12. 刑事告訴と民事訴訟、どちらを選ぶべきですか?
両方を並行して進めることが可能です。刑事告訴は相手方への抑止効果が高く、民事訴訟は金銭的な回復を目的とします。事案の内容に応じて最適な方針をご提案します。
相談・依頼について
Q13. 相談料はかかりますか?
初回相談は無料です。お電話(03-6205-7455)またはメール(info2@toranomon-law.jp)にてご予約ください。
Q14. 遠方からでも依頼できますか?
はい。オンライン相談やメールでの対応も可能です。インターネット上の問題は全国どこからでもご依頼いただけます。
Q15. 証拠の保全はどうすればいいですか?
誹謗中傷の投稿を発見したら、まずスクリーンショットを撮影し、URL、投稿日時、投稿者名(ハンドルネーム)を記録してください。投稿が削除される前に証拠を確保することが重要です。
上記以外のご質問も、お気軽にお問い合わせください。
虎ノ門法律特許事務所
弁護士 大熊裕司
電話:03-6205-7455
メール:info2@toranomon-law.jp