
ここでは2ch.scの投稿に関する削除・発信者情報開示を説明します。5ちゃんねるから転載された投稿と、2ch.scに直接書かれた投稿を区別することが、最初の確認事項です。
元の投稿を見分ける
同じ内容が複数の掲示板にあっても、投稿者を特定するための記録は、投稿を受け付けたサービス側にある場合があります。転載された記事しか見つからない場合は、元スレッドのURL・レス番号・日時を調べ、両方の画面を保存します。5ちゃんねるに対する開示・削除請求もご覧ください。
開示の相手方と手続
サイト運営者や記録の保有者を確認し、任意の開示請求、発信者情報開示命令、訴訟や必要な保全手続を選びます。転載の掲載者に、元の投稿者の記録があると当然に考えることはできません。
発信者情報開示命令(情プラ法8条)を中心に、任意の請求や仮処分・訴訟の適否を検討します。IPアドレス等から接続業者への請求が必要になる場合には、提供命令(15条)や消去禁止命令(16条)の利用も検討します。開示の申立てだけでログが自動的に保存されるわけではありません。
ログの保存期間は、事業者や通信の種類によって異なります。一律に「3か月」「6か月」と考えて待たず、早期に保存要請や消去禁止命令等を検討します。すでに消去された記録を、命令によって復元できるわけではありません。
通信事業者から開示されるのは、通常、その通信に対応する契約者の情報です。家族共用回線、勤務先・店舗の回線などでは、契約者と実際の投稿者が異なることがあるため、追加の確認が必要です。
過去には、運営会社の代表者の登記や特別代理人の選任が問題となった実務がありました。現在の申立てでは、登記・代表者・送達先・国際裁判管轄等をその時点の資料で確認します。特別代理人が必ず選任される、東京地方裁判所でしか申し立てられない、と一律に扱う制度ではありません。
削除の依頼と公開による二次被害
元の投稿を削除しても、転載が直ちに消えるとは限りません。転載先についても、具体的な権利侵害と削除の権限を確認して別途対応します。
削除依頼を公開掲示板に書き込む方式では、依頼者の情報や被害内容がさらに広がるおそれがあります。依頼文に氏名や住所などを安易に記載せず、最新の削除ガイドラインと依頼方法を確認してください。
任意の依頼で解決できない場合は、人格権等に基づく削除仮処分を検討します。裁判所の書類をサイトへ提出・掲示する場合も、必要な情報と非公開にすべき情報を確認します。管轄・送達・担保等は事案ごとの確認が必要です。
具体的な流れは発信者情報開示請求とは|費用・期間・手続の流れを弁護士が解説とインターネット上の違法な投稿を削除してもらうにはどんな方法がありますか?をご覧ください。
参考資料
法令・公表資料は2026年10月3日に確認しました。個別の投稿についての結論は、内容や証拠、事業者の保有情報によって異なります。




