インターネット上の違法な投稿を削除してもらうにはどんな方法がありますか?

インターネット上での誹謗中傷・風評被害にお悩みの方、ご相談ください

弁護士大熊 裕司
毎日多数の方からネット上の誹謗中傷・風評被害の相談を受けております。記事をお読みいただき、削除や訴訟、損害賠償などの対応をご検討の方はお問い合わせください。お問い合わせは無料です。誹謗中傷されている掲示板URLと該当レス番号もお伝えください。

電話対応時間 平日 午前9時~午後9時、土日祝 午前9時〜午後6時

インターネット上の違法な投稿を削除してもらうにはどんな方法がありますか?
投稿者本人に削除を請求する方法と、サイト管理者に削除を請求する方法があります。

削除の方法

インターネット上の違法な投稿を削除する方法には、
投稿者本人に削除を請求する方法
サイト管理者に削除を請求する方法
があります。

投稿者本人に削除を請求する方法

投稿者本人に削除請求をして、投稿者本人が削除してくれるならこれが最も早い方法です。しかし、インターネット上の誹謗中傷が問題となるケースでは、投稿者が誰か分からない場合が多いと思います。
また、投稿者本人が投稿記事を削除できるサイトはあまり多くはありません。SNS(ツイッター、フェイスブック、インスタグラムなど)は、投稿者(アカウントの保有者)が自ら投稿記事を削除することができるシステムになっていますが、多くの掲示板やクチコミサイトなどは、投稿者自身が削除できるシステムになっていません。

以上のことから、投稿者本人に削除を求める方法は、現実的には難しいケースが多いといえます。

サイト管理者に削除を請求する方法

投稿者本人に削除を請求するのが困難な場合は、サイト管理者に削除請求をすることになります。サイト管理者にも裁判実務上、違法な投稿を削除すべき条理上の作為義務があるとされています。

任意の削除請求

まず検討すべきなのは、サイト管理者に対する任意の削除請求です。もっとも、削除請求された投稿記事を無制限に削除したのでは、投稿者の表現の自由を不当に制約することにもなります。その場合、サイト管理者は、投稿者から不当に表現の自由が侵害されたとして、損害賠償請求を受ける可能性があります。
そのため、サイト管理者としては、
投稿記事の違法性(利用規約に違反していないか)について、慎重に判断する
投稿者に対し、削除の可否について意見照会を行う
という方法で、削除の可否を決定しているケースが多いといえます。

裁判(仮処分)による削除請求

上記のとおり、サイト管理者に任意の削除請求(書面やメール)をするのが簡単な方法ですが、①サイト管理者が投稿記事が違法か否かを判断するのは困難であり、②投稿者の連絡先が分からず、削除の可否について意見照会を行うことができないという事情もあります。
その場合のサイト管理者の対応としては、任意の削除請求には応じず、裁判所による仮処分決定が出た場合に削除を行うことになります。

裁判(仮処分)を申し立てられた場合のサイト管理者の対応ですが、サイトによって濃淡があります。削除の可否は裁判所に任せるという考えから、裁判には出席せずに裁判所の判断に従うというサイト管理者もいれば、弁護士に依頼して積極的に争うサイト管理者もいます。

サイト管理者が分からない場合

サイト管理者がどこの会社(個人)なのかは、サイトの利用規約や、お問合せページなどに記載されていることもあります。サイト管理者がどこの会社(個人)なのか分からなくても、メールによる削除請求であれば特段問題はありません。

しかし、サイト管理者が任意の削除請求に応じてくれない場合や、任意の削除請求自体が難しい場合、サイトのサーバー管理者に削除請求することもあります。匿名で運営されているサイトもプロバイダ(サーバー管理者)とサーバー契約をしており、サーバー管理者が違法な投稿記事を削除することができる場合には、サーバー管理者に対して削除請求をすることもできます。

もっとも、仮に削除することが技術的に可能であったとしても、サーバー管理者が任意削除に応じることはなく、裁判所による仮処分決定が出た場合に削除を行うのが通常です。

お問い合わせはこちら(全国対応) 虎ノ門法律特許事務所

弁護士 大熊 裕司

誹謗中傷の被害にお悩みの方、誹謗中傷と捉えられてしまう投稿を行なってしまいお悩みの方、まずはお気軽にご相談ください。全国からのお問い合わせに対応しております。

お問い合わせは無料です。お問い合わせの際に、誹謗中傷されている掲示板URLと該当レス番号もお伝えください。

電話でのお問い合わせ
電話対応時間 平日 午前9時~午後9時、土日祝 午前9時〜午後6時
メール・お問い合わせフォームでのお問い合わせ
LINEお問い合わせ

▼ 料金について

相談料

30分 5500円になります。
発信者本人(加害者)の方からのご相談にも応じます。
なお、法律相談後、事件を受任するに至った場合は、法律相談料は不要です。

ネット書込み削除、書込み者特定の費用

投稿記事の任意削除

基本料金:5万5000円~
※サイトや削除件数によって料金が異なります。

投稿記事削除の仮処分

【着手金】 22万円~
【報酬金】0円

発信者情報開示命令申立(書込み者の氏名、住所の開示)

【着手金】44万円~
【報酬金】0円

書込み者に対する損害賠償請求

【示談交渉の場合】
・着手金:16万5000円~
・報酬金:17.6%

【訴訟の場合】
・着手金:22万円~
・報酬金:17.6%

お支払方法について

・クレジットカードでのお支払い可能です。
・分割払い・ローン払い可能です。

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事