- 私は、ホストクラブにお客として通っていたのですが、ある匿名掲示板のホストクラブのスレッドに私のインスタグラムで投稿した写真が投稿されました。このようなことをされると、ホストクラブに行きにくくなるので投稿者を特定したいのですが、開示請求は認められるのでしょうか?
本人がSNSで公開した写真でも、別の掲示板への転載が当然に許されるわけではありません。公開した範囲、転載の目的・態様、本人の社会的地位や活動内容などを総合的に考慮し、社会生活上の受忍限度を超えるかを判断します。
ホストクラブに通う事実の公表についても、情報の性質、従来公表されていた範囲、公表する理由、被害などからプライバシー侵害を検討します。写真の転載という事情だけで結論が決まるわけではありません。
参考資料
法令・公表資料は2026年10月3日に確認しました。個別の投稿についての結論は、内容や証拠、事業者の保有情報によって異なります。
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弁護士 大熊 裕司
誹謗中傷の被害にお悩みの方、誹謗中傷と捉えられてしまう投稿を行なってしまいお悩みの方、まずはお気軽にご相談ください。全国からのお問い合わせに対応しております。
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相談料
30分 5500円になります。
発信者本人(加害者)の方からのご相談にも応じます。
なお、法律相談後、事件を受任するに至った場合は、法律相談料は不要です。
ネット書込み削除、書込み者特定の費用
投稿記事の任意削除
基本料金:5万5000円~
※サイトや削除件数によって料金が異なります。
投稿記事削除の仮処分
発信者情報開示命令申立(書込み者の氏名、住所の開示)
【着手金】サイト管理者への開示請求:22万円
経由プロバイダへの開示請求:22万円
両方の手続を行う場合の合計:44万円
【報酬金】0円
書込み者に対する損害賠償請求
【示談交渉の場合】
・着手金:16万5000円~
・報酬金:11~17.6%(報酬基準による)
【訴訟の場合】
・着手金:22万円~
・報酬金:11~17.6%(報酬基準による)
▼ お支払方法について
・クレジットカードでのお支払い可能です。
・分割払い・ローン払い可能です。