インターネット上での誹謗中傷・風評被害にお悩みの方、ご相談ください
弁護士大熊 裕司
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2022年10月に施行された改正プロバイダ責任制限法に基づく新しい開示制度を使った場合、開示までの期間は短くなるのでしょうか?
回答を作成している2022年11月段階では、まだ裁判所の運用が固まっておらず、プロバイダの対応も各社まちまちのため、断定的な回答はできない状況です。
ただし、新しい開示制度は、一般に公開されている訴訟手続きではない非公開の非訟手続きにより行われるため、従来の訴訟による開示手続きとは異なり、迅速な審理が可能となりました。
そのため、開示を求めるサイトやプロバイダの対応により期間はまちまちですが、従来6か月程度は要していた期間が半減することが想定されます。サイトによっては、2か月程度で開示結果が得られることも考えられます。
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弁護士 大熊 裕司
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▼ 料金について
相談料
30分 5,500円になります。
発信者本人(加害者)の方からのご相談にも応じます。
なお、法律相談後、事件を受任するに至った場合は、法律相談料は不要です。
ネット書込み削除、書込み者特定の費用
投稿記事の任意削除
基本料金:3万3,000円~
※サイトや削除件数によって料金が異なります。
仮処分(投稿記事削除、IPアドレスの開示)
【着手金】 22万円~
【報酬金】0円
発信者情報開示請求訴訟(書込み者の氏名、住所の開示)
【着手金】22万円~
【報酬金】0円
書込み者に対する損害賠償請求
【示談交渉の場合】
・着手金:11万円~
・報酬金:11~17.6%
【訴訟の場合】
・着手金:11万円~
・報酬金:11~17.6%
▼ お支払方法について
・分割払いご希望の方はご相談下さい。
・弁護士保険を使うことで、着手金が不要なケースもございますのでご相談下さい。
この記事を書いた人
虎ノ門法律特許事務所 代表弁護士
(第一東京弁護士会所属・弁理士)
特許法、商標法、意匠法、著作権法、不正競争防止法等の知的財産法だけではなく、離婚・相続といった家事事件、インターネット上の誹謗中傷対策、労働事件、その他一般民事事件にも対応。毎日多数の方からネット上の誹謗中傷・風評被害の相談を受け付けています。