
Facebook(https://www.facebook.com/)は、アメリカ合衆国カリフォルニア州メンローパークに本社を置くMeta Platforms, Inc.(2021年10月28日付でFacebook, Incから社名変更されました)が運営するソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)です。利用規約にもMeta Platforms, Inc.のサービスであることが規定されており、実務上もMeta Platforms, Inc.を相手方として、発信者情報開示請求や削除請求を行っております。
Facebook(フェイスブック)への発信者情報開示請求
投稿時のIPアドレス・通信日時、登録電話番号・メールアドレスなど、保有されている情報と特定につながる経路を確認します。投稿時の情報で特定できない場合などには、ログイン通信等に関する「特定発信者情報」の開示を検討しますが、情プラ法5条1項3号の追加要件や、投稿との関連性が必要です。どのSNSでも同じ種類の情報が必ず保有・開示されるとは限りません。 発信者情報開示命令(情プラ法8条)を中心に、任意の請求や仮処分・訴訟の適否を検討します。IPアドレス等から接続業者への請求が必要になる場合には、提供命令(15条)や消去禁止命令(16条)の利用も検討します。開示の申立てだけでログが自動的に保存されるわけではありません。 裁判所の管轄、相手方の法人名、資格証明書、送達方法は、選ぶ手続と最新の登記・事業者情報を踏まえて確認します。国内の関連会社が存在することだけで、その会社を相手方にできるとは限りません。
IPアドレスと通信日時等が得られた場合は、接続業者に必要な情報の開示を求めます。通信事業者から開示されるのは、通常、その通信に対応する契約者の情報です。家族共用回線、勤務先・店舗の回線などでは、契約者と実際の投稿者が異なることがあるため、追加の確認が必要です。
Facebook(フェイスブック)への削除請求
Facebookには、多数の誹謗中傷が書込まれています。フォーム(「報告する」をご確認ください))から削除依頼をすることは可能ですが、簡単には削除に応じてくれない状況です。
しかし、Meta Platforms, Inc.は、裁判所による仮処分決定がなされれば、削除に応じる姿勢をとっています。なお、申立てをする裁判所は、基本的には被害者の居住地(会社の場合は本店所在地)を管轄する裁判所となります。
削除申出の結果通知とログ保存
総務大臣の指定を受けた大規模サービスには、権利侵害を理由とする削除申出の窓口整備・調査・結果通知などの義務があります。情プラ法25条と施行規則16条による通知期間は、例外を除き申出を受けた日から7日以内です。これは削除の実施を7日以内に保証する制度ではありません。一般の通報と法律に基づく申出では、窓口や必要事項が異なる場合があります。
ログの保存期間は、事業者や通信の種類によって異なります。一律に「3か月」「6か月」と考えて待たず、早期に保存要請や消去禁止命令等を検討します。すでに消去された記録を、命令によって復元できるわけではありません。
通報や削除申出だけで投稿者の氏名・住所が開示されるわけではありません。特定も希望する場合には、証拠・ログの確保を並行して検討します。



