
この記事のポイント(3行まとめ)
- 発信者情報開示命令は非公開の非訟事件のため、自分が開示請求されているかを裁判所に問い合わせて調べることはできない
- 実際に開示請求が行われていれば、契約しているプロバイダから「意見照会書」が届くので、その時点で対象になっていることが分かる
- メールアドレス登録型のサイト(Xなど)では、IPアドレスの開示命令が出た際にサイトからメール連絡が来て分かることもある
自分が発信者情報開示請求を受けているか調べることはできますか?
新設された発信者情報開示命令は、非公開の非訟事件として行われるため、訴訟による開示請求のように、当事者名を裁判所に問い合わせて、閲覧するようなことはできません。
被害者が本当に発信者情報開示請求を行っているならば、契約しているアクセスプロバイダから意見照会書が届きますので、その時点で自分が発信者情報開示の対象となっていることがわかります。
なお、Twitterなどアカウント登録時にメールアドレスを登録しているサイトでは、IPアドレスの開示命令が出たときには、その旨メールにて連絡がありますので、その時点で開示請求を受けたことがわかることもあります。


