noteを利用したブログ記事は多くなっています。その中には、他人を誹謗中傷する内容のものも多数含まれているようです。しかし、開示請求・削除請求には、原則として仮処分決定が必要となります。
noteとは
noteは、クリエイターが文章や画像、音声、動画を投稿して、ユーザーがそのコンテンツを楽しんで応援できるメディアプラットフォームです。
無料で記事を公開できるほか、有料販売もできます。使い方は一般のブログよりも簡単ですので、利用者が飛躍的に増えています。
noteへの発信者情報開示請求
noteは、ツイッターやインスタグラムと同様、ログイン型を採用しているブログサービスです。すなわち、各投稿記事(ブログ記事)毎のIPアドレスやタイムスタンプは保有しておらず、投稿者が保有しているアカウントにログインした際のIPアドレス、タイムスタンプが開示の対象となります
任意の開示請求には応じていないことは、ツイッターやインスタグラムと同様の扱いです。したがいまして、任意の開示請求をしていると、時間だけが無駄に経過してしまい、投稿者の特定が困難になってしまう可能性がありますので、直ちに仮処分の申し立てを検討すべきです。note株式会社は東京都内に本店がありますので、東京地方裁判所に申立てを行うことになります。
noteへの削除請求
noteには、他人の誹謗中傷が書かれた記事が掲載されていることもあります。noteの利用規約では、他人を誹謗中傷することは禁止されていますが、その判断は明らかでないことも多く、任意の削除請求に応じてもらうのは厳しいのが実情であり、仮処分の申し立てによることが多いと思います。
なお、仮処分については、発信者情報開示請求と投稿記事削除請求を、東京地方裁判所で併せて申し立てることが可能です。