ホスラブ誹謗中傷対策_実務ガイド
Tokyo, Japan - December 30, 2012: kabukicho, the entertainment and red-light district in Shinjuku, Tokyo, Japan. It is one of the most known red light districts in the world. Not only sex related business but also gambling, restaurants shops and other business thrive in these streets that are very known for the hostess and host clubs.

インターネット上での誹謗中傷・風評被害にお悩みの方、ご相談ください

弁護士大熊 裕司
毎日多数の方からネット上の誹謗中傷・風評被害の相談を受けております。記事をお読みいただき、削除や訴訟、損害賠償などの対応をご検討の方はお問い合わせください。お問い合わせは無料です。誹謗中傷されている掲示板URLと該当レス番号もお伝えください。

電話対応時間 平日 午前9時~午後9時、土日祝 午前9時〜午後6時

1. はじめに――「ホスラブに書かれた」という深刻な被害

「ホストラブ(通称:ホスラブ)に、自分の源氏名で根拠のない悪口を書かれた」 「客との関係や指名数、枕営業に関するデマを流され、売上が落ちてしまった」 「本名や自宅の最寄駅、家族構成まで晒されて、身の危険を感じる」 ――こうしたご相談が、近年急増しています。 ホスラブは、ホスト・キャバクラ・ガールズバー・風俗業界で働く方やその利用客の間で利用される匿名掲示板ですが、匿名性の高さゆえに悪質な中傷・誹謗・デマ・プライバシー暴露の温床になっているのが実情です。しかも、GoogleやYahoo!で源氏名や店舗名を検索しただけで当該スレッドが表示されるケースも多く、本人の社会的評価・営業上の信用を深く傷つけます。 本記事では、虎ノ門法律特許事務所の弁護士が、ホスラブの誹謗中傷被害への法的対処法を、2022年10月施行の改正プロバイダ責任制限法を踏まえて解説します。

2. ホスラブとはどんなサイトか――規模と特徴

ホスラブ(ホストラブ)は、2001年に開設された夜業界向けの情報交換サイトです。当初はホストクラブに特化した掲示板でしたが、現在は水商売全般・風俗業界全般・雑談板にまで拡大し、月間約200万人が利用する国内最大級の夜の掲示板サイトに成長しています。全都道府県に地域板があり、会員登録なしで誰でも書き込めます。 利用規模の大きさと匿名性から、次のような書き込みが日常的に投稿されています。 源氏名を名指しした誹謗中傷(「○○はホス狂いと同棲」「ホストと付き合ってる」等) ライバルキャスト・同僚による営業妨害投稿(「○○はもう指名ゼロ」「枕営業してる」「客と寝て売上を作っている」) 客による暴露・恨み投稿(「色恋営業された」「騙された」「店で○○万取られた」) 客の実名を晒す営業妨害投稿 容姿・性格・私生活への誹謗(「整形」「実はブス」「性格最悪」) 本名・家族構成・交際相手の暴露(「本名は△△」「地元は○○」「彼氏は◇◇」) 店舗・経営者を標的とする業務妨害的書き込み(「あの店はぼったくり」「経営者が反社」) なりすまし・アンチスレッドの立ち上げ これらは単なる「ネットの悪口」では済まされず、名誉毀損・侮辱・プライバシー侵害・業務妨害・著作権侵害といった違法行為に該当する可能性が高い書き込みです。

3. ホスラブ特有の「落とし穴」――自分で削除依頼してはいけない理由

ホスラブには、他の掲示板にはない独自のリスクがあります。 (1) 削除依頼フォームの内容が全公開される ホスラブの公式削除依頼フォームから依頼を送ると、依頼内容そのものが掲示板上で公開されます。つまり「源氏名○○です。△△というスレッドの□□番の書き込みを削除してください。本名は△△、住所は△△で……」といった削除依頼の全文が、第三者の目に触れる形で晒されるのです。自分で削除依頼フォームを使うと、かえってプライバシーを自ら暴露してしまう二次被害が発生します。 このため、ホスラブの削除は弁護士名義で運営者に直接請求するのが鉄則です。 (2) 投稿者自身による「削除パスワード」の罠 ホスラブでは投稿者が削除パスワードを設定でき、自分の判断で後から書き込みを消すことができます。ただし、削除パスワードで消された投稿も、運営側にはログが残っており、発信者情報開示の対象になります。「削除されたからもう追及できない」ということはありません。 (3) 源氏名でも「本人特定」は認められる 「源氏名だから誰だかわからない」と思うかもしれませんが、裁判実務では、同じ店で同じ源氏名を名乗る人が通常一人であることを踏まえ、源氏名での書き込みにも本人の名誉毀損・プライバシー侵害の成立が認められています。源氏名で書き込まれた場合でも、しっかり法的対処が可能です。

4. ホスラブの書き込みは法的にどう評価されるか

  ホスラブの書き込みに適用され得る法的評価の一覧表 ホスラブの書き込みに適用され得る法的評価の5類型 (1) 名誉毀損罪(刑法230条)・名誉毀損に基づく損害賠償(民法709条) 公然と事実を摘示して他人の社会的評価を低下させる書き込みは、名誉毀損に該当します。真実であっても原則として違法であり、真実性・公益性の抗弁(刑法230条の2)が成立する場合にのみ違法性が阻却されます。 「ホストやキャバ嬢は公人だから何を書いてもよい」という誤解が散見されますが、水商売の方も名誉毀損の保護対象です。職業によって保護が薄くなることはありません。 (2) 侮辱罪(刑法231条)――2022年7月改正で厳罰化 具体的事実を摘示せずに「ブス」「きもい」「死ね」等の抽象的罵倒を繰り返す書き込みは侮辱罪に該当します。2022年7月7日の刑法改正により、法定刑は「拘留又は科料」から「1年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に引き上げられ、公訴時効も1年から3年に延長されました。ネット上の匿名中傷への刑事的対処は、従来より格段にしやすくなっています。 (3) プライバシー権侵害 本名、自宅住所、家族構成、病歴、過去の交際歴、逮捕歴などを無断で公開する行為は、プライバシー権侵害として不法行為に該当します。最判平成15年3月14日(長良川事件)、最判平成6年2月8日(ノンフィクション「逆転」事件)等、確立した判例法理があります。 (4) 業務妨害罪・信用毀損罪(刑法233条・234条) 「あの店はぼったくり」「経営者が反社」等の虚偽事実で店舗の集客・営業を妨害する書き込みは、信用毀損罪・威力業務妨害罪に該当し得ます。店舗側からの刑事告訴・損害賠償請求も可能です。 (5) 著作権侵害(写真の無断転載) 本人のSNS写真や営業写真を無断でスレッドに貼り付ける行為は、著作権侵害(複製権・公衆送信権侵害)にも該当します。

5. 被害への対応は「3段階」で進める

ホスラブの誹謗中傷被害への対応は、以下の3段階で進めるのが基本です。 削除請求→発信者情報開示→損害賠償の3段階対応フロー ホスラブ誹謗中傷被害への3段階対応フロー Step 1:削除請求――書き込みを止める Step 2:発信者情報開示請求――投稿者を特定する Step 3:損害賠償請求・刑事告訴――責任を追及する この順序が重要です。削除だけで終わらせると投稿者は野放しのままで、同じ人物が別スレッドに再投稿するケースが後を絶ちません。開示・責任追及までワンセットで進めることで、抑止効果を含めた実効的な解決につながります。

6. Step1:削除請求の実務

(1) 任意削除の申請 ホスラブには独自の削除依頼フォームがあります。該当スレッドのURL・レス番号・書き込み全文のスクリーンショット・権利侵害の理由を明記して送信します。ただし、前述のとおり依頼内容が全公開されるリスクがあり、実務上、任意削除は受理されないケース・数週間返信がないケースも多く、これだけで解決するとは期待しない方が現実的です。 (2) 弁護士名義での送信防止措置依頼 プロバイダ責任制限法3条2項に基づき、権利侵害が明白な書き込みについては、サイト運営者が削除しても発信者に対する責任を負いません。弁護士名義で法的根拠を明示した送信防止措置依頼書を送付することで、任意削除の応諾率は大きく上がります。 (3) 投稿記事削除仮処分の申立て 任意削除に応じない、あるいは運営者の連絡先が不明な場合、裁判所に投稿記事削除仮処分命令を申し立てることになります。東京地裁民事9部(保全部)が中心的に扱っており、権利侵害の疎明ができれば申立てから概ね1〜2か月で削除命令が出されるのが通例です。命令が出れば運営者は従わざるを得ず、応じない場合は間接強制も可能です。

7. Step2:発信者情報開示請求――犯人は誰か

削除と並行して不可欠なのが、匿名の投稿者を特定する手続です。特定できなければ、損害賠償も刑事告訴も事実上進められません。 (1) 従来の2段階手続(旧プロバイダ責任制限法) 従来は以下の2段階を経る必要があり、投稿者特定まで半年〜1年以上かかるのが通例でした。 コンテンツプロバイダ(ホスラブ運営者)に対するIPアドレス開示の仮処分 アクセスプロバイダ(NTTドコモ・ソフトバンク等の通信会社)に対する契約者情報開示訴訟 (2) 改正法による「発信者情報開示命令」――2022年10月施行 2022年10月1日施行の改正プロバイダ責任制限法により、「発信者情報開示命令」という新しい非訟手続が創設されました。

改正プロバイダ責任制限法による発信者情報開示命令の仕組み

改正プロバイダ責任制限法による発信者情報開示命令の仕組み(2022年10月1日施行) 新制度のポイントは次の3点です。 一体的な審理:コンテンツプロバイダとアクセスプロバイダへの開示を一つの裁判所で一体的に処理できる 提供命令:コンテンツプロバイダが保有する情報を、裁判所を介してアクセスプロバイダへ直接提供させられる 消去禁止命令:審理中に通信ログが消去されないよう裁判所が命令できる これにより、投稿者特定までの期間が従来比で数か月単位に短縮され、手続負担も軽減されました。ホスラブのような匿名掲示板への対処が飛躍的にやりやすくなっています。 (3) 通信ログの保存期間は「3〜6か月」 特に注意すべきは、アクセスプロバイダが通信ログを保存している期間は通常3〜6か月程度という点です。書き込みから時間が経つと、IPアドレスから契約者情報を辿る糸が消えてしまい、どれだけ悪質な書き込みでも投稿者を特定できなくなるという最悪の結果になりかねません。 気づいたらすぐに弁護士へ相談する――これが鉄則です。

8. Step3:損害賠償請求・刑事告訴

(1) 請求できる主な損害項目 投稿者が特定できれば、民法709条に基づき損害賠償を請求できます。 慰謝料:一般的な名誉毀損で10〜50万円、悪質性・拡散性・反復性があれば100万円を超える例も 発信者情報開示手続の弁護士費用:被害者が負担した開示費用は、加害行為と相当因果関係のある損害として加害者に請求可能(裁判例多数) 逸失利益:書き込みを原因に指名数・売上が落ちたことを立証できれば、売上減少分の一部 調査費用・謝罪広告費用:必要性が認められる範囲で ホスト・キャバ嬢の方の場合、指名本数の推移・同伴率の変動・店舗からの減給通知等の客観的資料を揃えることで、営業損害として相応の賠償が認められる余地があります。 (2) 刑事告訴 悪質なケースでは、名誉毀損罪・侮辱罪・信用毀損罪・業務妨害罪での刑事告訴も選択肢です。侮辱罪の厳罰化・公訴時効延長により、以前より告訴のハードルは下がっています。 (3) 示談交渉 訴訟提起前に、特定した投稿者との間で示談金の支払・謝罪文の提出・再発防止の誓約を内容とする示談交渉を行うことも可能です。多くのケースは示談で解決します。

9. 弁護士に相談すべきタイミング

以下のいずれかに該当するなら、今すぐ相談すべき段階です。 源氏名・本名で検索すると悪質な書き込みが表示される 指名数・売上が目に見えて落ちている 同僚・客・家族から「書き込みを見た」と連絡が来た 自宅住所・最寄駅・家族情報など、個人を特定する情報が晒されている 「性病」「枕」「犯罪歴」等、明らかな虚偽の事実が書かれている 同じ人物と思われる投稿が繰り返されている 繰り返しになりますが、通信ログは3〜6か月で消えます。「様子を見る」は、最も危険な選択です。

10. 虎ノ門法律特許事務所のホスラブ対応

虎ノ門法律特許事務所(代表弁護士:大熊裕司/第一東京弁護士会所属・弁理士登録)は、インターネット上の誹謗中傷・風評被害・名誉毀損対策を年間100件以上対応している実績ある法律事務所です。ホスラブ・爆サイ・5ちゃんねる・X(旧Twitter)・Instagram・Googleマップ口コミ・転職会議等、主要な掲示板・SNS・口コミサイトに幅広く対応しています。

解決実例

  • 温泉旅行の写真を無断で晒された事案で、即日削除に成功
  • 同僚キャストによる営業妨害目的の投稿について、投稿者を特定のうえ100万円の示談金で解決

対応可能な手続

  • 任意削除請求(弁護士名義/ホスラブでは必須)
  • 投稿記事削除仮処分の申立て
  • 発信者情報開示命令(2022年10月改正法に完全対応、開示まで約2か月が目安)
  • 投稿者への損害賠償請求(示談交渉/訴訟)
  • 名誉毀損罪・侮辱罪・業務妨害罪等での刑事告訴サポート
  • 店舗・経営者側からの風評被害・業務妨害対応

料金体系(ホスラブ対応・税込)

手続 着手金 報酬金
初回法律相談(30分) 5,500円(受任時は相談料不要)
任意削除 55,000円〜
投稿記事削除仮処分 22万円〜 0円
発信者情報開示命令 44万円〜 0円
損害賠償請求(示談交渉) 16万5,000円〜 獲得金額の17.6%
損害賠償請求(訴訟) 22万円〜 獲得金額の17.6%
お支払いは現金・銀行振込・クレジットカード・分割払い・ローン契約に対応しています。

11. まとめ

ホスラブの書き込みは、名誉毀損・侮辱・プライバシー侵害・業務妨害に該当する可能性が高い 対応は①削除請求 → ②発信者情報開示 → ③損害賠償請求の3段階で進める 2022年10月施行の改正プロ責法により、発信者情報開示命令で投稿者特定が大幅にスピードアップ ただし通信ログは3〜6か月で消去されるため、時間との勝負 営業損害の立証や業界特有の事情への理解があれば、回収額も大きく変わる 泣き寝入りする必要はありません。被害のスクリーンショットを保全し、できるだけ早く弁護士にご相談ください。 ※本記事は法的アドバイスを提供するものではなく、一般的な情報提供を目的としています。個別の事案については必ず弁護士にご相談ください。記載内容は2026年4月時点の法令・実務に基づくものであり、今後の法改正・運用変更により変わる可能性があります。

お問い合わせはこちら(全国対応) 虎ノ門法律特許事務所

弁護士 大熊 裕司

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▼ 料金について

相談料

30分 5500円になります。
発信者本人(加害者)の方からのご相談にも応じます。
なお、法律相談後、事件を受任するに至った場合は、法律相談料は不要です。

ネット書込み削除、書込み者特定の費用

投稿記事の任意削除

基本料金:5万5000円~
※サイトや削除件数によって料金が異なります。

投稿記事削除の仮処分

【着手金】 22万円~
【報酬金】0円

発信者情報開示命令申立(書込み者の氏名、住所の開示)

【着手金】44万円~
【報酬金】0円

書込み者に対する損害賠償請求

【示談交渉の場合】
・着手金:16万5000円~
・報酬金:17.6%

【訴訟の場合】
・着手金:22万円~
・報酬金:17.6%

お支払方法について

・クレジットカードでのお支払い可能です。
・分割払い・ローン払い可能です。

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