仮処分で要求される「担保」とは何ですか?

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弁護士大熊 裕司
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仮処分で要求される「担保」とは何ですか?

インターネット上での誹謗中傷問題において、債権者は発信者情報開示や投稿記事削除の仮処分を活用して、迅速に加害者情報を把握し、違法な投稿を削除させることができます。ですが、仮処分の際には裁判所から「担保」の提供を求められる場合が少なくありません。担保とは、後に仮処分が不当と判明した際、債務者が被る損害を補填するために金銭や保証委託契約を差し出す制度です。債権者は担保を供託することで仮処分を発令しやすくなる一方、正当な仮処分と最終的に判断されれば担保は返金されるほか、仮処分の途中で取り下げても債務者に実害がなければ返金対象となることもあります。裁判所による担保額の算定は、投稿削除の影響や本案訴訟での勝訴可能性などを総合的に考慮して行われます。過度な担保と感じる場合には、減額の申立てが可能な場合もあるため、債権者としては弁護士へ相談のうえ柔軟に対応することが望ましいでしょう。これらを踏まえ、インターネット上の紛争に臨む際には、担保の準備や手続に関する注意点を十分に理解することが重要です。
詳しくは、以下の記事を参照して下さい。

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弁護士 大熊 裕司

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▼ 料金について

相談料

30分 5500円になります。
発信者本人(加害者)の方からのご相談にも応じます。
なお、法律相談後、事件を受任するに至った場合は、法律相談料は不要です。

ネット書込み削除、書込み者特定の費用

投稿記事の任意削除

基本料金:5万5000円~
※サイトや削除件数によって料金が異なります。

投稿記事削除の仮処分

【着手金】 22万円~
【報酬金】0円

発信者情報開示命令申立(書込み者の氏名、住所の開示)

【着手金】44万円~
【報酬金】0円

書込み者に対する損害賠償請求

【示談交渉の場合】
・着手金:16万5000円~
・報酬金:17.6%

【訴訟の場合】
・着手金:22万円~
・報酬金:17.6%

お支払方法について

・クレジットカードでのお支払い可能です。
・分割払い・ローン払い可能です。

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