匿名の相手からメール・LINE・DMで誹謗中傷を受けた場合は開示の対象となりますか?
掲示板やSNSで誹謗中傷が公開され不特定多数が閲覧できる場合には送信者が誰であるのかの開示を求めることができる可能性がありますが、1対1でのやり取りの場合には、送信者が誰であるのかの開示を求めることは難しいです。
インターネット上でコミュニケーションを取っていると、匿名の相手からメールや LINE、ツイッターなどのダイレクトメッセージ(DM)などで誹謗中傷や名誉を傷つけられるような書き込みをされることがあります。結論から言うと、これらのような、一対一の限られた人でしか見えない中での誹謗中傷に対して、誰がその書き込みを行ったのか、発信者を開示を求めることはプロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求の対象にならず、難しいです。
メール・LINE・DMは1対1の通信ですので、メッセージが公開されることはないことから「特定電気通信による情報の流通」とはいえず、発信者情報開示請求の対象ではないことになります。
こんなケースもあります
多数が見れる状態に公開されていない場合には、発信者情報開示請求は難しいですが、会社のお問合せフォームに、特定の社員の名誉を毀損する内容の送信を行ったケース(例えば、「営業課長の〇〇〇〇は、部下の▲▲▲▲と不倫をしているので調査して下さい」という内容)で、被疑者を「氏名不詳」として刑事告訴をする方法をとることもあります。