YouTube(https://www.youtube.com/)は、 Google LLCが提供する世界最大の動画共有サービスです。
会社としてYouTubeも存在するのですが、YouTube の利用規約でYouTubeのサービスはGoogle LLCが提供する旨規定されており、実務上もGoogle LLCを相手方として、発信者情報開示請求や削除請求を行っております。
YouYube(ユーチューブ)への発信者情報開示請求
上記のとおり、Googleが任意に発信者情報を開示することはありません。Googleが任意に開示請求に応じることはないことから、裁判所に仮処分命令の申立てを行います。なお、管轄裁判所は、東京地方裁判所になります。
Googleが保有している発信者情報は、ログイン時IPアドレスとタイムスタンプとなります。開示の対象は、通常、動画をアップロードした際のログイン情報となります。
なお、YouTubeでの誹謗中傷は、単純な文言を動画の中で延々と映し出すものや、動画の中に一部誹謗中傷となる文言を映し出すもの、文言は映し出さずに音声で誹謗中傷をするものなど、表現方法が異なるものが多いです。
そのため、動画を保存する必要があるほか、動画の「○分〇秒~▲分▲秒」の間に誹謗中傷となる表現が記録されていることを明らかにし、誹謗中傷部分を文字で書き起こすことなどが必要となります。
裁判は書面審理が中心ですので、申立書という書面に文字で誹謗中傷部分を特定しないと、裁判官はどこが誹謗中傷として開示請求をしているか分からないのです。
Googleからログイン時IPアドレスとタイムスタンプが開示された後、経由プロバイダ(携帯電話会社など)が判明しますので、各プロバイダに投稿者(契約者)の氏名、住所などの開示を請求します。
具体的な手続きは、本ブログの発信者情報開示請求とプロバイダ責任制限法をご覧ください。
YouYube(ユーチューブ)への削除請求
YouTubeには、動画の形で多数の誹謗中傷が書込まれています。フォーム(「個人情報の保護」、「著作権を侵害したコンテンツに対する削除通知の送信」をご確認ください))から削除依頼をすることは可能ですが、Instagramは簡単には削除に応じてくれない状況です。
しかし、YouTubeは、裁判所による仮処分決定がなされれば、削除に応じる姿勢をとっています。なお、申立てをする裁判所は、基本的には被害者の居住地(会社の場合は本店所在地)を管轄する裁判所となります。