プロバイダ責任制限法の改正により開示請求は認められやすくなったのでしょうか?
プロバイダ責任制限法が改正され、2022年10月から新しい開示制度がスタートしました。従来から利用されてきた①サイト管理者に対する仮処分などによるIPアドレス開示請求、②アクセスプロバイダ(電話会社等)に対する発信者の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスの開示を求める発信者情報開示請求訴訟の2段階の開示手続きについても引き続き利用可能です。
すなわち、被害者は、従来の2段階の開示手続きと新たに創設された開示手続きのいずれの手続きを選択することも可能となっています。
では、開示請求のハードルが低くなったかというとそうではありません。いずれの手続きを選択するとしても、開示請求が認められるための要件である「権利侵害の明白性」の要件は変更されていません。被害者側が、自己の権利(名誉権、プライバシー権、肖像権など)が侵害されたことが明らかであることを証明する必要がある点に変更はありませんので、従来権利侵害でなかった表現が、改正によって権利侵害になるということはありません。
プロバイダ責任制限法の改正のメリットは、開示が認められやすくなったのではなく、開示のスピードが速くなったところにあるといえます。