発信者情報開示請求に係る意見照会書が届いたら

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弁護士大熊 裕司
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1.はじめに

インターネット上で誹謗中傷やプライバシー侵害、名誉毀損などの投稿が行われた場合、被害を主張する方(以下「請求者」といいます)は、プロバイダ(インターネット接続事業者)に対して「発信者情報開示請求」を行うことができます。この手続が行われると、プロバイダは契約者(投稿者)に対して「発信者情報開示請求に係る意見照会書」という書類を郵送し、発信者情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス)を開示してよいかについて回答を求めます。

意見照会書が送られてきた場合、投稿者としては「開示に同意する」か「開示に同意しない」かのいずれかの意思表示を行い、必要に応じて根拠となる事実や証拠を示すことが重要です。本記事では、より具体的な事例を5つ取り上げ、それぞれについて想定される「開示に同意しない」場合の回答例を示すとともに、注意すべきポイントを解説します。


2.「発信者情報開示請求に係る意見照会書」の概要

(1)プロバイダ責任制限法6条1項

日本のプロバイダ責任制限法4条2項では、プロバイダ等(電話会社・インターネット接続事業者など)は、被害を訴える相手方から発信者情報開示請求を受けた場合、特別の事情がない限り投稿者の意見を聴く必要があると定めています。具体的には、投稿者が「自分の氏名・住所・メールアドレスなどを相手に開示してもよいか否か」を表明する手続が必要となるのです。

(2)意見照会書に記載されている内容

意見照会書には、以下の内容が含まれていることが多いです。

  1. 掲載箇所(URLなど)と問題とされる投稿内容

  2. 侵害されたと主張される権利や根拠(名誉毀損、プライバシー侵害など)

  3. 開示を求める正当な理由(損害賠償請求のため 等)

  4. 回答書のひな型

    • 「発信者情報の開示に同意する」「開示に同意しない」などをチェックする形式

3.回答書作成における選択肢と注意点

(1)「開示に同意する」と回答する場合

  • 開示される情報
    投稿者の氏名(または名称)、住所、電話番号、メールアドレス等が相手(請求者)に渡ります。

  • 早期に示談交渉へ進むケースも
    違法性が明確で争いの余地が少ない投稿である場合、早期に開示に応じ、示談や謝罪で解決を図ることで、相手方負担が抑えられ示談金も低額で済むことがあります。

(2)「開示に同意しない」と回答する場合

  • 理由を具体的に記載する必要がある
    ただ「開示に不同意」とするだけでは足りず、法律上の根拠事実経過などを論理的に書面にまとめ、必要に応じて証拠資料を添付します。

  • 最終的な判断は裁判所が行う
    プロバイダは裁判になれば、裁判所の判断に従って開示・不開示を決定することになります。

4.具体的事例5つと回答例(開示に同意しない場合)

ここでは、想定されるトラブルの典型例を5つ取り上げ、それぞれについて「開示に不同意」とする場合の回答例を記載します。実際の回答では、さらに詳細な事実関係や法的根拠を盛り込む必要がある場合があります。

事例1:飲食店への低評価・批判的投稿

  • 投稿内容(架空)
    「△△カフェの店員は本当に最悪。料理もまずいし、汚い。とてもお金を払う価値がないと思います。」

  • 請求者の主張(想定)
    店舗(またはオーナー)が、「根拠のない悪評をSNSに書かれた結果、売上や評判が落ちた」「名誉を毀損された」として、発信者情報の開示を求める。

  • 開示に同意しない場合の回答例

回答書(イメージ)
投稿内容の性質
本件投稿は個人的な意見・感想の表明にとどまり、特定の事実を摘示してはいません。「料理がまずい」「汚い」というのは主観的評価であり、事実を示す記述ではありません。よって、名誉毀損の要件を満たすことにはならないと考えます。
社会的評価の低下の程度
「まずい」「汚い」との投稿のみで、当該カフェの社会的評価が大きく低下するとは認めがたいです。批判や酷評は、多くの飲食店が通常受ける範囲のものであり、営業を著しく害するほどの違法性があるとは思えません。
名誉毀損が成立しない
名誉毀損が成立するには、①投稿対象が特定されること、②社会的評価の低下が生じること、③事実の摘示または虚偽の事実であることなどが必要です。本件投稿は事実の摘示ではなく感想・評価にすぎないため、名誉毀損は成立しないと考えます。
結論
上記事情により、当該投稿が直ちに名誉毀損や信用毀損に該当すると認められないため、発信者情報を開示すべき正当な理由は存在しません。よって「開示に同意しない」旨回答いたします。

事例2:会社の上司へのパワハラ批判

  • 投稿内容(架空)
    「うちの部長(山田)は、新人をいじめて退職に追い込む最低の人間。ああいうパワハラ上司が会社をダメにするんだ!」

  • 請求者の主張(想定)
    部長個人が名誉毀損または侮辱に当たるとして、発信者情報の開示を求める。

  • 開示に同意しない場合の回答例

回答書(イメージ)
投稿内容の真実性
本文投稿は、私自身が実際に見聞きし、被害を受けた社員らの証言も複数得られている「パワハラ行為」に基づいています。具体的には、山田部長による怒鳴り声や長時間叱責の録音データが存在し、客観的な証拠も準備可能です。
公益目的・公共の利害
パワハラ行為は企業社会において重大な問題であり、それを告発し改善を求めることは公共性・公益目的があります。よって、仮に名誉毀損が成立する場合であっても、違法性が阻却される(成立しない)余地があります。
真実性の主張
投稿内容は真実に基づくものであり、私としては証拠書類・証言者が存在します。これらを開示請求者あるいは裁判所に提示することで、名誉毀損に当たらない旨を立証可能と考えます。※ただし、実際の裁判では、証拠を提出していないと、信用性は認められません。
結論
したがって、本件の投稿はパワハラ被害を明らかにしようとする正当な意図に基づく正当行為であり、名誉毀損に該当しないと判断されるべきです。そのため、発信者情報を開示すべき理由はなく、開示に同意できません。

事例3:友人・知人のプライバシー暴露

  • 投稿内容(架空)
    「A子は実はバツ2で、子どもを預けて夜遊びばかりしている。SNSでも男探しに必死でヤバいよね。」

  • 請求者の主張(想定)
    A子がプライバシー侵害や名誉毀損を理由に開示を求める。バツ2の事実や育児状況、SNSでの行動などを晒され、社会的評価を低下させられたと主張する可能性がある。

  • 開示に同意しない場合の回答例

回答書(イメージ)
プライバシー性の有無
プライバシー保護の対象となる情報は、一般に知られていない個人情報であり、公表されることを本人が望まないものを指します。しかし、本件において「A子がバツ2であること」は、当人が既にSNSや友人関係の場で繰り返し公言してきたことであり、周囲の多くが知っている既知の事実です。
「多くの人が知っている情報」はプライバシーに当たらない
プライバシー侵害といえるためには、その情報が本人の私生活上の秘密にあたることが必要です。本件のバツ2に関する記載は既に周知の事実であり、プライバシー権の侵害には当たらないと判断します。
名誉・信用の低下の程度
「バツ2」「夜遊び」という記載のみで、A子が社会的に評価を低下させられるものとはいえません。本人がSNSに投稿した内容を引用したに過ぎず、事実無根の指摘や悪意のある嘘などではありません。
結論
本投稿は、A子のプライバシーを侵害するものでも名誉を毀損するものでもないため、発信者情報の開示を行う必要はないと考えます。

事例4:公人や有名人への激しい批判

  • 投稿内容(架空)
    「××党のYYY議員は税金を使って遊び歩いている! あんな議員には投票する価値なし! 今すぐ辞職しろ!」

  • 請求者の主張(想定)
    YYY議員が、名誉毀損や侮辱を理由に発信者情報開示を請求。特に「税金を使って遊び歩いている」という部分が虚偽の事実を摘示している可能性があると主張する。

  • 開示に同意しない場合の回答例

回答書(イメージ)
対象が公人(政治家)である点
政治家や公職者は、一般私人よりも言論の自由・表現の自由の観点から批判を受ける立場にあると解されます。公共の利害に関する問題であれば、批判の程度が強くても名誉毀損のハードルは高く設定されるのが判例上の傾向です。
事実関係の真偽
「税金で遊び歩いている」との記載は、議員が頻繁に視察名目で海外出張を繰り返しているという報道や噂に基づくものです。ただし、誇張表現であることは認めるにせよ、完全な虚偽ではなく、それらの記事やSNS情報をもとに意見を述べています。
公益目的と意見表明の範囲
政治家の資質や税金の使途についての批判は、公共の関心事であるため、「公共の利害に関する事実」に該当し得ます。よって、投稿が多少過激な表現であっても、事実に足る相応の根拠があるのであれば、名誉毀損は成立しないと考えます。
結論
YYY議員に対する批判は公的活動に対するものであり、公共の利害に関わる正当な言論だと考えます。従って、本投稿で直ちに名誉毀損が成立するとは考えにくく、発信者情報の開示に同意しません。

事例5:匿名掲示板での揶揄・軽度の侮辱

  • 投稿内容(架空)
    「(芸能事務所に所属するタレントZについて)あの人、見た目も中身も終わってる。売れ残り感がすごいんだけど(笑)」

  • 請求者の主張(想定)
    タレントZ本人または所属事務所が、侮辱を理由に開示を求める。特に「売れ残り感がすごい」といった表現により、本人の名誉を大きく傷つけていると主張。

  • 開示に同意しない場合の回答例

回答書(イメージ)
表現の程度
「見た目が終わっている」「売れ残り感がすごい」との言葉は、確かに感情的で侮辱に近い言い方ではあります。しかし、投稿者としては芸能人に対する軽い揶揄・批評のつもりであり、公的活動や商品(タレントのパフォーマンス)に対する評価の一環でした。
社会通念上の受忍限度
匿名掲示板の性質上、芸能人など公の人物に対するやや辛辣な表現は日常的に見受けられます。名誉毀損または侮辱が成立するためには、社会通念上許される限度を明らかに超えており、社会的評価の低下が具体的に生じる必要があります。
実際の損害が立証されていない
本投稿のみでタレントZの仕事に具体的な損害が発生したとは考えられませんし、「売れ残り感」という主観的印象を述べたにすぎず、事実の摘示でもありません。
結論
この程度の表現で、侮辱罪や名誉毀損の不法行為が成立するとまでは言い難く、発信者情報を開示すべき法的根拠はないものと考えます。よって、開示に同意しません。

5.意見照会書への回答とその後の流れ

(1)回答書の提出期限

意見照会書には、概ね2週間程度の回答期限が設けられていることが多いです。この期限内に回答を送らないと、プロバイダが独自判断で「開示する」方向に進んでしまうリスクがあります。やむを得ない事情で期限に間に合わない場合、まずはプロバイダに問い合わせ、回答期限の延長を相談することも考えられます。

(2)回答書が裁判の証拠になる可能性

提出された回答書は、相手方が開示命令を申し立てた場合に裁判所へ証拠として提出されることがあります。特に、弁護士の助言を得て作成された回答書であれば、その内容を裁判所が重視する可能性が高まる傾向にあります。したがって、開示に同意しない場合の理由を述べる際は、後の法的手続も見据えてしっかり主張を整理しておくとよいでしょう。

(3)最終的な判断は裁判所で

「開示に同意しない」回答を行った場合でも、請求者が裁判を起こし、裁判所が開示を認める判決を出せば、最終的には開示される可能性があります。プロバイダは裁判所の判決や決定に従わなければならないからです。逆に、裁判で開示が認められず請求棄却や却下となれば、投稿者の発信者情報は開示されずに済みます。

6.弁護士に依頼するメリット

「開示に不同意」と回答する場合、専門知識が必要となる法的主張を展開することが多々あります。たとえば、「名誉毀損が成立しない要件」「違法性阻却事由の該当性」「プライバシー情報に当たるか否か」「公共の利害や公益目的の有無」などを的確に整理し、証拠をそろえるには時間と労力がかかります。

弁護士に依頼すれば、以下のメリットが考えられます。

  • 法律的観点から主張を組み立て、書面を作成してもらえる

  • 裁判になった場合にも、継続的にサポートを受けられる

  • 相手方弁護士との交渉や、裁判所での手続きに対応できる

7.まとめ

  1. 「意見照会書」が届いたら放置しないこと
    指定の回答期限内にしっかり意見を伝えないと、開示手続が進行する恐れがあります。

  2. 「開示に同意する」か「しない」かは、投稿内容や相手方との関係性、違法性の度合いで判断
    明らかに違法性が高い投稿であれば、早期に示談交渉へ進むのも一案です。

  3. 「開示に同意しない」場合は、具体的かつ論理的な根拠・証拠を示す
    名誉毀損・プライバシー侵害の成立要件を満たさない旨を丁寧に主張し、証拠を添付しましょう。

  4. 弁護士への相談が効果的
    自力で対応するには限界があるため、特に訴訟リスクの高い事案では専門家に依頼することをおすすめします。

8.おわりに

「発信者情報開示請求に係る意見照会書」が送られてきた際、投稿者は非常に不安になるかもしれません。しかし、これはあくまで「開示するかどうか」について投稿者の意見を聴くための事前手続であり、直ちに賠償責任や刑事処分が決まるわけではありません。

他方で、意見照会書への対応が不十分であったり、回答が遅れたりすると、その後の訴訟や示談交渉で不利になるケースもあります。今回ご紹介した事例と回答例はあくまで一例ですが、同じような状況に直面した場合は、必要に応じて法律の専門家と相談しつつ、後の手続を見据えた回答を行うことが大切です。

最後に、投稿者としての権利を守る一方で、インターネット上に他者を害する内容を書き込むことのリスクや責任を再認識することも重要でしょう。表現の自由は尊重されるべきですが、誹謗中傷や違法性の高い言動には法的な責任が問われる可能性があります。皆さまの冷静かつ適切なご判断を願ってやみません。

【注意事項】
本記事は一般的な法的情報の提供を目的としています。実際の事案においてどのような対応をすべきかは、個別の状況により異なります。本稿を参考とされる場合でも、必ず専門家(弁護士等)にご相談いただくようお願いいたします。

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弁護士 大熊 裕司

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相談料

30分 5500円になります。
発信者本人(加害者)の方からのご相談にも応じます。
なお、法律相談後、事件を受任するに至った場合は、法律相談料は不要です。

ネット書込み削除、書込み者特定の費用

投稿記事の任意削除

基本料金:5万5000円~
※サイトや削除件数によって料金が異なります。

投稿記事削除の仮処分

【着手金】 22万円~
【報酬金】0円

発信者情報開示命令申立(書込み者の氏名、住所の開示)

【着手金】44万円~
【報酬金】0円

書込み者に対する損害賠償請求

【示談交渉の場合】
・着手金:16万5000円~
・報酬金:17.6%

【訴訟の場合】
・着手金:22万円~
・報酬金:17.6%

お支払方法について

・クレジットカードでのお支払い可能です。
・分割払い・ローン払い可能です。

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