
プロバイダ責任制限法の改正により開示請求は認められやすくなったのでしょうか?
提供命令を利用し、サイト側と接続業者側の手続を並行して進められる場合があります。ただし、権利侵害が明らかであることなどの要件は維持されており、必ず開示が認められる、必ず短期間で終わるという制度ではありません。

提供命令を利用し、サイト側と接続業者側の手続を並行して進められる場合があります。ただし、権利侵害が明らかであることなどの要件は維持されており、必ず開示が認められる、必ず短期間で終わるという制度ではありません。
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