1.事件の概要
本件は、雑誌「月刊ペン」の編集局長であった被告人が、宗教法人創価学会(以下「学会」という。)の教義やあり方を批判するに際し、当時同会の会長であった池田大作氏の私生活上の女性関係を取り上げる記事を掲載したところ、これによって、学会・池田会長及びその醜聞の相手方とされた女性らの名誉を毀損したとして逮捕・起訴された事案です。
一、二審ともに、記事の内容が「公共ノ利害ニ関スル事実」(刑法230条の2第1項) に該当しないとして、被告人を有罪と認定し、被告人が主張した事実の真実性についての立証を許しませんでした。これに対し最高裁判所は、記事中に摘示された事実が「公共ノ利害ニ関スル事実」に当たる可能性を排斥した一、二審の判断を誤りとし、差戻しを命じたものです。
2.最高裁判所の判断
最高裁判所は、本判決(昭和56年4月16日・最一小判/昭和55年(あ)第273号・刑集35巻3号84頁)において、以下のポイントを示しております。
(1) 私生活上の行状も「公共ノ利害ニ関スル事実」となり得る
私人の私生活に関わる行動であっても、その者が担う社会的活動の性質や影響力の程度などによっては、「刑法230条の2第1項にいう公共ノ利害に関する事実」に該当する場合があると判示しました。
本件では、多数の信徒を擁する宗教団体のほぼ絶対的指導者であり、公私を問わず言動が社会一般にも少なからぬ影響を及ぼす人物(池田氏)の私生活上の行状は、同会や社会に対する評価・批判の1資料として十分に「公共ノ利害」にかかわる内容であると判断されました。
(2) 公共利害に関わるか否かは摘示事実の内容・性質で客観的に判断
最高裁は、「公共ノ利害ニ関スル事実」に当たるかどうかは、あくまで摘示された事実の内容・性質を基準に客観的に判断すべきであるとしました。
一方、一、二審は、表現方法や調査の不十分さなどを理由に、本件記事の摘示事実を「公共ノ利害ニ関スル事実」から外していました。しかし、最高裁は、それらは刑法230条の2で定める「公益目的」や「真実性等の立証」の段階で考慮されるべき事情であって、そもそも「公共ノ利害ニ関スル事実」に該当するかどうかを左右するものではないと明確に示しました。
(3) 上記判断に基づく差戻し
最高裁は、上記事項を踏まえ、一、二審が被告人による事実の真実性立証を許さずに有罪認定を行ったことを違法とし、原判決および第一審判決を破棄して差し戻しました。差戻し後の審理では、「公益目的」の有無や「摘示事実の真否」等について改めて検討がなされることとなります。
3.本判決の意義
本判決が注目を集めたのは、昭和44年の大法廷判例(いわゆる「真実と誤信」の問題を扱った大法廷判決。最決昭44年6月25日刑集23巻7号975頁)に続き、表現の自由を尊重する司法判断の方向性を示すものと広く評価されたためです。具体的には、次の点が大きな意義を持つと考えられます。
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私人の私生活の事実であっても、社会的地位や影響力によっては公共性を帯び得る
公的存在(public figure)に準ずる人物に対する批判・報道の範囲を広く認め、表現の自由を担保する実質的な射程を示したといえます。 -
「公共ノ利害ニ関スル事実」の範囲を広く捉えることによる言論の保護
同一の事実であっても、その表現態様や裏付け調査の程度の不備だけを理由に「公共性」を否定できないとした点で、言論・報道機関の活動をより強く保護する方向性を示しました。 -
「公共の利害」の判断方法の整理
旧来の高裁判例や学説には、表現方法や報道の必要性・有益性なども併せて総合的に考慮すべきとする見解がありました。しかし本判決は、「公共ノ利害に関するかどうか」は記事の内容・性質を基準にまず純粋に判断し、それ以外の要素は、公益目的や真実性の証明といった次段階の検討において考慮されるべきであると整理しました。
4.今後の展望と考察
本判決は、宗教家であり政治的影響力も有する人物の私生活上の問題をめぐって「公共ノ利害」を正面から肯定した点で衝撃を与え、学説上も議論を呼びました。しかし、判決が示す基準が、ほかの政治家や著名人一般の私生活スキャンダルにどこまで当てはまるかは、なお事案ごとの検討が必要でしょう。
また、本判決は「公共ノ利害」に関わる事実でも、すべての名誉毀損的報道が直ちに免責されるわけではなく、差戻し審では、さらに「公益目的」や「真実性・真実相当性」の有無などを丁寧に審理することとなります。
結果的に本件では、一、二審段階でほとんど認められなかった「事実の真実性に関する立証」が初めて真正面から取り上げられることとなり、名誉毀損と表現の自由のせめぎ合いに関する重要な一判例として、後の裁判例・学説に大きな影響を及ぼすこととなりました。
5.まとめ
本件「月刊ペン」事件最高裁判決は、名誉毀損と表現の自由という対立する価値の調整に関して、明確な基準を示した点で重要な意義を持ちます。とりわけ、私人の私生活に関する事項であっても、その人物の社会的地位や活動の影響力いかんによっては、公的な評価・批判の対象となり得ることを認め、「公共ノ利害ニ関スル事実」の射程を広く捉えました。
もっとも、記事が公共性を有するからといって、直ちに名誉毀損の責任を免れるわけではなく、別途「公益目的の有無」「摘示事実の真実性や真実相当性」が検討されるべきことはいうまでもありません。表現の自由を保障しつつ、名誉・プライバシーとの調和をどこに求めるのかは、引き続き重要な課題であり、今後の裁判例動向や学説上の議論にも注目が集まります。