本名が書かれていなくても開示請求はできますか?

インターネット上での誹謗中傷・風評被害にお悩みの方、ご相談ください

弁護士大熊 裕司
毎日多数の方からネット上の誹謗中傷・風評被害の相談を受けております。記事をお読みいただき、削除や訴訟、損害賠償などの対応をご検討の方はお問い合わせください。お問い合わせは無料です。誹謗中傷されている掲示板URLと該当レス番号もお伝えください。

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本名が書かれていなくても開示請求はできますか?

【同定可能性とは】
インターネット上で名誉毀損やプライバシー侵害を主張する場合、まず問題となるのが「同定可能性」です。これは投稿内容が被害者を指していると周囲の人が認識できるかどうかを意味します。フルネームが書かれていなくても、「○○会社の店長」「夜職で△△と名乗っているAさん」など、該当人物だと分かる情報が含まれていれば同定可能性は肯定されやすくなります。

【判断基準】
裁判所は、「第三者、特に被害者の周囲の人が誰を指しているか分かるか」を重視します。たとえ一般の不特定多数にとって不明瞭でも、地域や業界内ではすぐに「○○さんだ」と分かれば要件を満たす場合があります。また、SNSなどで使われるハンドルネームや芸名・源氏名も、周辺事情との総合評価で本人が特定される場合には同定可能性が認められます。

【同定可能性が認められるとどうなるか】
被害者が名誉毀損やプライバシー侵害を受けたと主張し、削除請求や情報開示請求などを行う際、同定可能性が肯定されると手続が進めやすくなります。「誰の名誉が傷つけられたか」が特定できないと法的保護が及びにくいからです。一方、投稿内容があいまいで複数の人物に当てはまる場合には、同定可能性が否定される余地があります。詳しくは、以下の記事を参照して下さい。

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弁護士 大熊 裕司

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▼ 料金について

相談料

30分 5500円になります。
発信者本人(加害者)の方からのご相談にも応じます。
なお、法律相談後、事件を受任するに至った場合は、法律相談料は不要です。

ネット書込み削除、書込み者特定の費用

投稿記事の任意削除

基本料金:5万5000円~
※サイトや削除件数によって料金が異なります。

投稿記事削除の仮処分

【着手金】 22万円~
【報酬金】0円

発信者情報開示命令申立(書込み者の氏名、住所の開示)

【着手金】44万円~
【報酬金】0円

書込み者に対する損害賠償請求

【示談交渉の場合】
・着手金:16万5000円~
・報酬金:17.6%

【訴訟の場合】
・着手金:22万円~
・報酬金:17.6%

お支払方法について

・クレジットカードでのお支払い可能です。
・分割払い・ローン払い可能です。

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