
この記事のポイント(3行まとめ)
- FC2はアメリカ・ネバダ州の法人「FC2, Inc.」が運営し、ブログ・掲示板・レンタルサーバなど多様なサービスを提供している
- 相手方が外国法人となるため、開示請求・削除請求には資格証明書の取得など特有の準備が必要になる
- FC2への発信者情報開示請求と削除請求それぞれの進め方を解説している
FC2に誹謗中傷の書き込みがあり削除したい場合の対応方法について紹介します。
FC2は、アメリカのネバダ州に所在する法人で、レンタルサーバ、ドメイン、ブログ、チャット、アクセス解析、掲示板、日記、アクセスカウンタ、SNSなど、日本語を始め様々な言語で無料・有料の各種ウェブサービスを提供しております。
FC2を管理しているのは、アメリカのネバダ州にある「FC2, Inc.」という会社です。
FC2への発信者情報開示請求
FC2側に求める登録情報と通信情報は、対象サービスが実際に保有する情報と法定の開示要件を確認して選びます。氏名や住所、電話番号等を保有するかを、サービスの利用形態だけで推測することはできません。
発信者情報開示命令(情プラ法8条)を中心に、任意の請求や仮処分・訴訟の適否を検討します。IPアドレス等から接続業者への請求が必要になる場合には、提供命令(15条)や消去禁止命令(16条)の利用も検討します。開示の申立てだけでログが自動的に保存されるわけではありません。 裁判所の管轄、相手方の法人名、資格証明書、送達方法は、選ぶ手続と最新の登記・事業者情報を踏まえて確認します。国内の関連会社が存在することだけで、その会社を相手方にできるとは限りません。
FC2への削除請求
削除の任意申出は、対象サービスの最新の通報・問い合わせ窓口と規約に従って行います。解決しない場合は、人格権等に基づく削除請求や削除仮処分を検討します。FC2のサービス上のコンテンツか、独立した管理者が運営するサイトかも確認します。
なお、申立てをする裁判所は、基本的には被害者の居住地(会社の場合は本店所在地)を管轄する裁判所となります。
「FC2, Inc.」の資格証明書
相手方の法人資格や代表者等を確認するため、必要な資格証明書と取得方法を、最新の登記・裁判所の取扱いに沿って確認します。公式の会社概要にはFC2, Inc.と米国ネバダ州の住所が記載されていますが、これだけで全サービスの適切な請求先が決まるわけではありません。
証拠とログを早く確保する
ログの保存期間は、事業者や通信の種類によって異なります。一律に「3か月」「6か月」と考えて待たず、早期に保存要請や消去禁止命令等を検討します。すでに消去された記録を、命令によって復元できるわけではありません。
通信事業者から開示されるのは、通常、その通信に対応する契約者の情報です。家族共用回線、勤務先・店舗の回線などでは、契約者と実際の投稿者が異なることがあるため、追加の確認が必要です。



