
この記事のポイント(3行まとめ)
- noteはクリエイターが文章・画像・音声・動画を投稿できるプラットフォームで、利用者の増加に伴い誹謗中傷も生じている
- 開示命令、任意の申出、仮処分等を、保有情報と権利侵害の内容に応じて検討する
- 手続の流れと、開示・削除を求める際の実務上のポイントを解説している
noteで被害を受けた場合は、投稿の証拠を保存した上で、運営への報告・権利侵害の申出と、投稿者特定のための開示請求を区別して検討します。
▶ 削除・投稿者の特定・損害賠償の進め方と費用は「ネットの誹謗中傷を弁護士に相談したい方へ」でまとめています。
noteとは
noteは、クリエイターが文章や画像、音声、動画を投稿して、ユーザーがそのコンテンツを楽しんで応援できるメディアプラットフォームです。
無料で記事を公開できるほか、有料販売もできます。使い方は一般のブログよりも簡単ですので、利用者が飛躍的に増えています。
noteへの発信者情報開示請求
投稿時のIPアドレス・通信日時、登録電話番号・メールアドレスなど、保有されている情報と特定につながる経路を確認します。投稿時の情報で特定できない場合などには、ログイン通信等に関する「特定発信者情報」の開示を検討しますが、情プラ法5条1項3号の追加要件や、投稿との関連性が必要です。どのSNSでも同じ種類の情報が必ず保有・開示されるとは限りません。
発信者情報開示命令(情プラ法8条)を中心に、任意の請求や仮処分・訴訟の適否を検討します。IPアドレス等から接続業者への請求が必要になる場合には、提供命令(15条)や消去禁止命令(16条)の利用も検討します。開示の申立てだけでログが自動的に保存されるわけではありません。 裁判所の管轄、相手方の法人名、資格証明書、送達方法は、選ぶ手続と最新の登記・事業者情報を踏まえて確認します。国内の関連会社が存在することだけで、その会社を相手方にできるとは限りません。
noteへの削除請求
noteには、他人の誹謗中傷が書かれた記事が掲載されていることもあります。noteの利用規約では、他人を誹謗中傷することは禁止されていますが、その判断は明らかでないことも多く、任意の削除請求に応じてもらうのは厳しいのが実情であり、仮処分の申し立てによることが多いと思います。
なお、仮処分については、発信者情報開示請求と投稿記事削除請求を、東京地方裁判所で併せて申し立てることが可能です。
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公式窓口と記録の保存
削除を申し出る際は、note公式ヘルプから最新の窓口を確認し、対象URL、投稿内容、侵害される権利を具体的に説明します。
ログの保存期間は、事業者や通信の種類によって異なります。一律に「3か月」「6か月」と考えて待たず、早期に保存要請や消去禁止命令等を検討します。すでに消去された記録を、命令によって復元できるわけではありません。
通信事業者から開示されるのは、通常、その通信に対応する契約者の情報です。家族共用回線、勤務先・店舗の回線などでは、契約者と実際の投稿者が異なることがあるため、追加の確認が必要です。



