
「たぬき掲示板」には、「V系初代たぬきの掲示板」「V系こたぬき掲示板」「V系老たぬき」「雑談たぬき」など複数の掲示板があります。たぬき掲示板に誹謗中傷が書き込まれた場合の対応として、たぬき掲示板に対する開示請求、削除請求について、専門弁護士が解説します。
「V系」とは「ヴィジアル系」の略で、「ヴィジアル系」とは、日本のロックバンド・ミュージシャンの様式のひとつで、派手なメイクや髪型、ファッションを特徴とするバンドのことです。
「たぬき掲示板」はV系のバンギャ(バンドギャル=V系の音楽を好む女子)のコミュニティサービスです。
上記のとおり、「たぬき掲示板」はV系のバンギャのコミュニティサービスですが、「V系」以外の話題については、「雑談たぬき」で投稿することになっています。なお、「たぬき掲示板」は18歳未満の利用は禁止されており、中高生のバンギャは「V系こたぬき掲示板」を利用することになります。
「たぬき掲示板」とは
「たぬき掲示板」には、「V系初代たぬきの掲示板」「V系こたぬき掲示板」「V系老たぬき」「雑談たぬき」など複数の掲示板があります。「たぬき掲示板」を利用する際の注意点
「たぬき掲示板」は多くの人々が気軽に意見や情報を共有する場として広く利用されています。しかし、その匿名性はいくつかのリスクとも密接に関連しています。偽情報の拡散
匿名性が保証されていることで、ユーザーは偽情報や誤情報を拡散する場合もあります。このような情報が一般に広まると、社会的な混乱や不安を引き起こす可能性があります。ネットいじめ・誹謗中傷
「たぬき掲示板」では、個人を特定できない状況下で他人を攻撃するケースがしばしば見られます。このような行動は、被害者に精神的なダメージを与えるだけでなく、場合によってはその後の人生にも影響を及ぼす可能性があります。個人情報の漏洩
匿名であっても、一定数の投稿を通じて個人を特定できるような情報が漏れる場合があります。このような情報が悪意を持った第三者によって利用されると、ストーキングや詐欺などの犯罪につながることもあります。過度な極端な意見
匿名性は人々に自由な発言を促す一方で、それが過度な極端な意見を生む土壌にもなりえます。このような極端な意見が多くなると、健全な議論が難しくなる場合もあります。無責任な行動
匿名性が高いと、人々は自分の発言や行動に対する責任を感じにくくなる傾向があります。その結果、攻撃的な言動や偏見、差別につながる発言が増える可能性があります。 「たぬき掲示板」を利用する際は、以上のようなリスクを十分に理解し、自分自身の言動に責任を持つことが重要です。また、信頼性の確認が難しい情報に対しては批判的な目を持つこと、そして自分自身が健全なネットコミュニティの形成に貢献するよう心がけることが求められます。「たぬき掲示板」への発信者情報開示請求
発信者情報開示命令(情プラ法8条)を中心に、任意の請求や仮処分・訴訟の適否を検討します。IPアドレス等から接続業者への請求が必要になる場合には、提供命令(15条)や消去禁止命令(16条)の利用も検討します。開示の申立てだけでログが自動的に保存されるわけではありません。 裁判所の管轄、相手方の法人名、資格証明書、送達方法は、選ぶ手続と最新の登記・事業者情報を踏まえて確認します。国内の関連会社が存在することだけで、その会社を相手方にできるとは限りません。
開示されたIPアドレスに基づいて、プロバイダ(携帯電話会社等)に氏名、住所等の開示を求めることになります。 従来は、仮処分と発信者情報開示請求訴訟という2回の裁判が必要でした。2022年10月に発信者情報開示命令(非訟手続)が導入されてからは、掲示板側とプロバイダ側への請求を一つの手続の中で進めることも可能になり、手続の負担は軽減されています(詳しくは発信者情報開示命令とはをご覧ください)。たぬピク事件(たぬきの掲示板)
たぬピクとは、
私が担当した事件ですが、「たぬピク事件」(東京地判平成31年2月28日・判決文PDF・裁判所ウェブサイト)を紹介します。 「V系たぬきの掲示板」という匿名掲示板に画像を投稿するにあたり、「たぬピク」というアップローダーを利用するシステムになっており、「up@vpic(省略)」宛てに画像を添付したメールを送信すると、当該画像がインターネット上にアップロードされたURLが、送信元のメールアドレス宛てに返信され、当該URLを掲示板に投稿すると、画像が表示されるシステムになっています。 本件では、投稿者が投稿した画像は、原告が著作権を有する画像でした。 本件では、画像を「たぬピク」にアップロードする行為と、その画像URLを掲示板に投稿する行為の関係が問題となりました。裁判所は、画像のアップロードと、その1分05秒後のURL投稿を同一人物による行為と認め、これらを全体としてみれば、公衆が画像を受信できる状態にしたものとして、公衆送信権の侵害を認めました。画像のアップロードとリンクを一体として判断
通常のリンクでは、画像や動画のデータがリンク先のサーバーから閲覧者に送信されるため、リンクを設定した人が公衆送信の主体とはいえない場合があります。ただし、リンクを貼れば必ず権利侵害が否定されるわけではありません。画像のアップロードを伴う場合や、リツイートによって著作者名が表示されなくなる場合などは、行為の内容と侵害される権利を分けて検討する必要があります。 たぬピク事件(東京地判平成31年2月28日)では、画像をメールで送ってアップロードした者と、その画像URLを掲示板に投稿した者が同一人物であるか、これらを一連の行為として公衆送信権侵害を認められるかが問題となりました。この裁判は、私が担当した裁判ですが、画像のアップロードとリンク設定の関係を検討する上で参考となる裁判例です。 東京地裁は、画像のアップロードから掲示板へのURL投稿までが1分05秒であり、画像URLはアップロードした者にしか返信されない仕組みであったことから、両行為者を同一人物と認定しました。アップロードだけでは公衆が画像を受信できる状態ではありませんでしたが、その者がURLを掲示板に投稿すると、スマートフォンの閲覧者に画像自体が表示されます。裁判所は、アップロードとURL投稿を全体としてみれば、公衆が画像を受信できる状態にしたものとして、公衆送信権の侵害が明らかであると判断し、発信者情報開示請求を認めました。証拠とログを早く確保する
ログの保存期間は、事業者や通信の種類によって異なります。一律に「3か月」「6か月」と考えて待たず、早期に保存要請や消去禁止命令等を検討します。すでに消去された記録を、命令によって復元できるわけではありません。
通信事業者から開示されるのは、通常、その通信に対応する契約者の情報です。家族共用回線、勤務先・店舗の回線などでは、契約者と実際の投稿者が異なることがあるため、追加の確認が必要です。
原判決:東京地裁平成31年2月28日判決(平成30年(ワ)第19731号)。リツイートの著作者人格権については最高裁令和2年7月21日判決をご覧ください。


