誹謗中傷・風評被害とは|証拠の残し方と被害者がとれる2つの対策
Slander by smart phone

この記事のポイント(3行まとめ)

  • 「誹謗中傷」は法律用語ではなく、悪口のほか、プライバシーの暴露、顔写真の無断投稿、なりすましアカウントの作成なども広く含めて呼ばれている
  • 被害に気づいたら、まず投稿の内容やURLを含めた証拠保存を行うことが出発点になる
  • 対策は、記事自体を削除することと、投稿者を特定することの2つに大別される
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インターネットにおける誹謗中傷・風評被害への対応

誹謗中傷とは

誹謗中傷という用語が法律用語として存在するわけではありません。一般的に、他人を傷つけるような言葉を投げつけられたり、インターネット上で投稿されたりしたときに、「誹謗中傷」されたなどと言ったりします。 一般には、他人の悪口を意味していると考えてよいと思いますが、言葉による悪口だけではなく、自分のプライバシー(人に知られたくない情報)が公開されたり、自分がSNSで公開している顔写真を他のサイトに勝手に投稿されたり、成りすましのアカウントを作成されたりすることも、広く「誹謗中傷」と呼んでいます。 本ブログでも、インターネット上で他人に不快感を与えるような投稿を「誹謗中傷」と呼んで説明します。

風評被害とは

誹謗中傷で相談を受ける際、「風評被害」という言葉もよく耳にします。「風評被害」とは、インターネットで誹謗中傷を受けたことが原因で、経済的な被害(損失)を受けたことを意味します。例えば、インターネットでの書込みが原因で、取引が取り消されたり、売上げが減少したなどの損害です。 風評被害を受けるのは会社などの企業(自営業者)であることが多いですが、キャバクラ嬢、風俗嬢、ホステス、ホストなどの仕事をしている人も風評被害を被ることが多いと言えます。

誹謗中傷対策の必要性

かつては、インターネットの書き込みなど誰も信用しないのだから、誹謗中傷など気にせず、ネットなど見なければよいという意見もありました。 しかし、最近は、SNSや掲示板の投稿記事、クチコミなどをみて購入する商品や行く店を選ぶ傾向が強くなり、ネットの書き込みを気にしなければよいというわけにはいかなくなりました。 ネットの誹謗中傷をそのまま放置しておくと、企業や個人に対する消費者や周りの評価が低下し、信用の低下や経済的損失につながるリスクがかなり高くなるのがネット社会の現実です。 本ブログでは、ネット上の誹謗中傷にどのように対応していくべきか、虎ノ門法律特許事務所の数多くの経験に基づいて、解説していきます。

インターネット事件の現状

引用文献の刊行当時、東京地裁保全部ではインターネット関係仮処分が多数を占めていたと紹介されています(関述之・小川直人編著『インターネット関係仮処分の実務』9頁)。この数字は当時の実務状況であり、現在の事件構成を示す統計として扱うことはできません。

誹謗中傷による被害

ネット上で誹謗・中傷が行われると、以下のような悪影響が生じることになりかねません。その意味で、ネット対策(誹謗・中傷対策)は、迅速に対応する必要があります。
  • 売上の低下、顧客離れ
  • 風評被害
  • 内定獲得が困難になる
  • 内定辞退が増える
  • 精神的に辛い思いをする
  • 従業員の士気が低下する

証拠保存

証拠保存の重要性

発信者情報開示(投稿者の特定)や投稿記事の削除を請求するにあたっては、証拠を保存して提出する必要があります。コンテンツプロバイダ(掲示板の管理者等)や経由プロバイダ(インターネットサービスを提供している電話会社等)が知りたい情報は、
  1. 問題となっている投稿記事の内容
  2. 投稿された時間はいつか(例えば「2020年4月1日午前9時30分」と印字されたもの)
  3. 投稿記事が記載されたURL
が必要となります。

SNSだけでなく掲示板でも、投稿の削除、スレッドの閲覧不能、添付画像の消失などが起こり得ます。投稿者が自分で削除できないサービスでも、証拠は被害に気づいた時点で保存してください。

パソコンであれば、PDFで保存する方法が簡単ですが、URLが表示されるように保存する必要があります。 スマートフォンやパソコンでスクリーンショット保存をするケースもありますが、その場合も、
  1. 投稿記事が途切れることなく表示されているか
  2. 投稿時間が表示されているか
  3. URLが表示されているか
に注意する必要があります。

証拠保存の具体的例

虎ノ門法律特許事務所のHP(http://www.toranomon-law.jp/)をPDFで保存すると以下のとおり保存されます。赤丸で囲ってあるとおり、URLが表示されています。

ネット誹謗中傷・炎上の特徴と背景

4つの特徴

①匿名性・・・誰が投稿したかということは通常わからない。 ②簡易性・・・パソコン、タブレット、スマホ等でいつでもどこでも、入力して投稿ボタンを押すだけでよい。現代は、万人がSNS等に常時接続しているといってよい。 ③被害認識の困難性・・・ネット上の情報は膨大で、中傷が書き込まれたことを即時に認識することは難しい。 ④事後対策の困難性・・・即時に削除することは通常困難であり、削除するには時間がかかる。犯人を「特定」するにはさらに時間がかかる。

ネット誹謗中傷対策の2つの方法

記事自体を削除する

送信防止措置、削除仮処分等を行います。詳しくは、以下のブログをご覧ください。

中傷している者を特定する

発信者情報開示請求(情報流通プラットフォーム対処法〔情プラ法。旧プロバイダ責任制限法〕)を活用する。 特定後、以下のような手続きに移行します。
  • 損害賠償請求
  • 刑事告訴(名誉毀損等)

▼ お問い合わせはこちら(全国対応) 虎ノ門法律特許事務所

弁護士 大熊 裕司
弁護士 大熊 裕司

誹謗中傷の被害にお悩みの方、誹謗中傷と捉えられてしまう投稿を行なってしまいお悩みの方、まずはお気軽にご相談ください。全国からのお問い合わせに対応しております。

お問い合わせは無料です。お問い合わせの際に、誹謗中傷されている掲示板URLと該当レス番号もお伝えください。

電話でのお問い合わせ
電話対応時間 平日 午前9時~午後9時、土日祝 午前9時〜午後6時
メール・お問い合わせフォームでのお問い合わせ
LINEお問い合わせ

▼ 料金について

相談料

30分 5500円になります。
発信者本人(加害者)の方からのご相談にも応じます。
なお、法律相談後、事件を受任するに至った場合は、法律相談料は不要です。

ネット書込み削除、書込み者特定の費用

投稿記事の任意削除

基本料金:5万5000円~
※サイトや削除件数によって料金が異なります。

投稿記事削除の仮処分

【着手金】 22万円~
【報酬金】0円

発信者情報開示命令申立(書込み者の氏名、住所の開示)

【着手金】サイト管理者への開示請求:22万円
経由プロバイダへの開示請求:22万円
両方の手続を行う場合の合計:44万円
【報酬金】0円

書込み者に対する損害賠償請求

【示談交渉の場合】
・着手金:16万5000円~
・報酬金:11~17.6%(報酬基準による)

【訴訟の場合】
・着手金:22万円~
・報酬金:11~17.6%(報酬基準による)

▼ お支払方法について

・クレジットカードでのお支払い可能です。
・分割払い・ローン払い可能です。

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