Twitter(ツイッター)への発信者情報開示請求
Twitterにおける誹謗中傷のご相談も多数寄せられております。
Twitterはアメリカ法人ですので、発信者情報開示(IPアドレスの開示)請求は、東京地方裁判所に申し立てることになります。
但し、申立書や証拠を英訳する必要があるのと、海外法人への呼び出しという性質上、国内のプロバイダに対する発信者情報開示請求に比べれば、やや時間を要します。
Twitterからログイン時IPアドレスとタイムスタンプが開示された後、経由プロバイダ(携帯電話会社など)が判明しますので(複数のプロバイダである可能性もあります)、各プロバイダに投稿者(契約者)の氏名、住所などの開示を請求します。
具体的な手続きは、本ブログの発信者情報開示請求をご覧ください。

Twitter(ツイッター)への削除請求
Twitterには、多数の誹謗中傷記事が書込まれています。フォームから削除依頼をすることは可能ですが、Twitterは簡単には削除に応じてくれない状況です。しかし、Twitterは、裁判所による仮処分決定がなされれば、ツイート削除に応じる体制をとっています。なお、申立てをする裁判所は、基本的には被害者の居住地(会社の場合は本店所在地)を管轄する裁判所となります。
発信者情報開示請求のみでもアカウントが凍結されることがある
上記のとおり、発信者情報開示請求は東京地方裁判所が管轄裁判所となり、削除請求は基本的には被害者の居住地(会社の場合は本店所在地)を管轄する裁判所となります。
そのため、東京都内に居住している人、東京都内に本店所在地を置いている法人以外は、開示請求と削除請求とで別々の裁判所に仮処分を申し立てtる必要があります。
しかし、ケースによっては、開示請求が認められた場合には、ツイッター社の判断で、利用規約に反するとして、アカウントが凍結されるなどして閲覧できなくなることもあります。あくまでもツイッター社の判断ですので、申立てをする側からは、何とも断定できないところですが、アカウントそのものに問題があると判断される場合は、開示請求のみで削除が実現できる事案もあります。
Twitter(ツイッター)からの電話番号・メールアドレスの開示
Twitterアカウントを作成する際は、原則として電話番号・メールアドレスを登録する必要があります。そのため、対象アカウントに電話番号が登録されている場合は、電話番号の開示を求める通常訴訟を提起することも考えられます。なお、メールアドレスの開示を求めることも可能ですが、一般には、フリーメールを登録しているケースが多いため、投稿者の特定に至る可能性は高くありません。
もっとも、現状では、海外企業であるTwitter社に対する通常訴訟は、第1回期日が約半年後に指定され時間を要することから、IPアドレスからでは投稿者の特定が難しい場合に限定して、行っています。
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