インスタの誹謗中傷、開示されるログイン記録は「1回だけ」?――ログイン型投稿の発信者情報開示に最高裁が示した新ルール(最判令和6年12月23日)

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弁護士大熊 裕司
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Instagram(インスタグラム)の匿名アカウントに、自分の写真を勝手に載せられた。投稿者を特定して損害賠償を請求したい――。

こうしたご相談で今、実務上の大きな壁になっているのが「ログイン型投稿」の問題です。インスタグラムをはじめとする多くのSNSは、投稿そのもののIPアドレスを記録しておらず、アカウントにログインした際の通信記録しか残っていません。投稿者にたどり着くには、このログイン記録を頼りに、通信を媒介した携帯キャリアやプロバイダ(経由プロバイダ)から契約者情報の開示を受けるしかないのです。

では、アカウントに何回もログインの記録が残っている場合、被害者はそのすべてについて開示を受けられるのでしょうか。それとも一部に限られるのでしょうか。

この問題について、最高裁は令和6年(2024年)12月23日、開示の対象となるログイン通信は、原則として侵害投稿に最も時間的に近接する1回に限られるとする初めての判断を示しました(最判令和6年12月23日・令和5年(受)第1583号・判決文PDF・裁判所ウェブサイト)。

本記事では、この最高裁判決を、発信者情報開示の実務を数多く手がける弁護士の視点から解説します。

前提知識:ログイン型投稿と「侵害関連通信」

本題に入る前に、必要な基礎知識を整理します。

発信者情報開示請求とは、匿名の投稿によって権利を侵害された被害者が、SNSの運営者やプロバイダに対し、投稿者の特定につながる情報(IPアドレス、契約者の氏名・住所など)の開示を求める制度です。現在は、情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法。旧プロバイダ責任制限法)5条に規定されています。

ここで問題になるのが、冒頭で触れたログイン型投稿です。インスタグラムの運営者は、ログイン時のIPアドレスと通信日時は記録しているものの、投稿時の通信記録は保存していません。つまり、被害者が入手できるのは「投稿の記録」ではなく「ログインの記録」だけです。

図3 ログイン型投稿の発信者特定のしくみ

ログインの通信は、それ自体が誰かの権利を侵害するわけではありません。この「権利侵害性のない通信」の記録をどこまで開示させられるのかは、旧法(令和3年改正前のプロバイダ責任制限法4条1項)の下では条文上の手がかりがなく、裁判例も分かれていました。

そこで令和3年改正(令和4年10月1日施行)は、侵害関連通信という概念を新設しました。ログイン通信などのうち「侵害情報の発信者を特定するために必要な範囲内」のもの(法5条3項)を総務省令で定め、省令は「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」がこれに当たると規定しています。被害者は、この侵害関連通信を媒介した経由プロバイダに対して、契約者情報の開示を請求できます(法5条2項)。

問題は、「相当の関連性」があるログイン通信とはどの範囲か、です。今回の最高裁判決は、まさにこの点を初めて明らかにしました。

事案の概要

事案はシンプルです。

被害者(原審まで勝訴していた側)は、インスタグラム上の匿名アカウントの投稿5件(投稿①〜⑤)により、自分を被写体とする写真を無断掲載され、人格的利益を侵害されました。投稿①〜④は令和3年4月29日にされたもので、投稿⑤は投稿日時が不明でした。

このアカウントには、令和3年5月20日から6月13日までの間に、あるプロバイダ(上告人)の回線を使った8回のログイン(ログイン①〜⑧)の記録が残っていました。被害者はこのプロバイダに対し、8回のログイン全部について、契約者の氏名・住所等の開示を求めて提訴しました。

図1 事案の時系列と開示の結論

第一審・控訴審は、旧法4条1項を適用したうえで、ログインをした者と投稿をした者が同一人であることを理由に、8回分すべての開示を認めました。プロバイダ側が上告受理申立てをしたのが本件です。

なお、投稿①〜④と8回のログインの間には、同じプロバイダの回線を使った別の2回のログイン(介在ログイン)があったのですが、プロバイダは自社の通信記録からこの2回を特定できませんでした。この事情が、後で重要な意味を持ちます。

最高裁の判断

争点1:新旧どちらの法律が適用されるか

まず前提として、投稿もログインも令和3年改正法の施行の出来事だったため、旧法と改正後法のどちらが適用されるかが問題になりました。

最高裁は、経過措置の規定がないこと、改正は開示請求権を新設したものではなく要件を整理したものであることを理由に、投稿・ログインが施行前にされた場合でも改正後法5条2項が適用されると判断しました。旧法を適用した原審は、この点でまず法令解釈を誤ったことになります。

この判断は、現在係属中の事件はもちろん、今後発見される過去の投稿についても現行法(情プラ法)の枠組みで処理されることを意味します。

争点2:8回のログインのうち、どこまでが「侵害関連通信」か

本判決の核心部分です。最高裁は、制度の趣旨から出発します。ログイン記録の開示を認めなければ被害者の救済が不十分になる一方、ログイン通信自体には権利侵害性がなく、開示される情報には発信者の行動を推知させる情報や、回線契約者である第三者の情報まで含まれ得る。だから「相当の関連性」の要件は、開示される情報が発信者の特定に必要な限度に収まるように、個々のログイン通信と侵害投稿との関連性の程度と、開示を求める必要性とを勘案して限定する趣旨だ、というのです。

そのうえで、ログイン通信について次のルールを立てました。

「時間的近接性以外に個々のログイン通信と侵害情報の送信との関連性の程度を示す事情が明らかでない場合が多いものと考えられるところ、そのような場合には、少なくとも侵害情報の送信と最も時間的に近接するログイン通信が『侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの』に当たり、それ以外のログイン通信は、あえて当該ログイン通信に係る情報の開示を求める必要性を基礎付ける事情があるときにこれに当たり得るものというべきである。」

整理すると、こうなります。

  1. 原則:侵害投稿と最も時間的に近接するログイン通信1回が開示対象
  2. 例外:それ以外のログイン通信は、「あえて開示を求める必要性を基礎付ける事情」があるときに限り開示対象になり得る
図2 ログイン通信はどこまで開示されるか(最高裁の判断枠組み)

重要なのは、最高裁が「時間的間隔があるから一律にダメ」という下級審の一部の考え方も同時に否定していることです。投稿から時間が経ったログインでも、他に発信者を特定する手段がなければ開示は認められる。しかし、1回分の情報で特定できるなら、それ以上の開示は認めない――被害者の救済と通信の秘密・プライバシーとのバランスを取った枠組みといえます。

あてはめ:認められたのは8回中1回だけ

本件へのあてはめでは、投稿①〜④(令和3年4月29日)に最も時間的に近接するのは、その21日後にされたログイン②でした。

ここで効いてくるのが、先ほどの介在ログインです。投稿①〜④とログイン②の間には別の2回のログインが存在しましたが、プロバイダはその通信記録を特定できませんでした。つまり介在ログインから投稿者をたどることは不可能で、だからこそ「あえてログイン②の開示を求める必要性」が認められる。こうしてログイン②についての開示(認容)は維持されました。

他方、残りのログイン①・③〜⑧は、ログイン②より投稿から時間的に遠く、ログイン②の情報で特定できる以上、あえて開示を求める必要性もない。また、投稿日時が不明な投稿⑤との関係では、どのログインが「最も近接する」かがそもそも判断できない。結論として、8回中7回分の開示請求は棄却されました(原判決破棄・第一審判決取消し)。

実務への影響:被害者側は何をすべきか

この判決は、ログイン型投稿の開示実務に直接影響します。被害者側の視点で、ポイントを4つ挙げます。

第1に、「ログイン記録が多いほど有利」ではなくなりました。開示されるのは原則1回分です。コンテンツプロバイダ(インスタグラムの運営者など)から開示されたログイン記録のうち、どのログインが侵害投稿に最も近接するかを軸に戦略を立てる必要があります。

第2に、投稿日時の特定・保存がこれまで以上に重要になりました。本件の投稿⑤のように投稿日時が不明だと、「最も近接するログイン」を観念できず、開示が受けられません。誹謗中傷の被害に遭ったら、投稿画面だけでなく投稿日時がわかる形でのスクリーンショット保存を徹底してください。時間が経つと投稿が削除され、日時の立証が困難になることもあります。

第3に、「例外」の主張立証が勝負どころになります。最も近接するログイン以外の開示を求めるには、「あえて開示を求める必要性を基礎付ける事情」――たとえば本件のように、より近接する通信の記録をプロバイダが特定できない、開示された契約者情報だけでは発信者にたどり着けない等の事情を、具体的に主張立証しなければなりません。プロバイダの調査結果を踏まえた緻密な訴訟活動が求められます。

第4に、時間との勝負である点は変わりません。経由プロバイダの通信記録の保存期間は一般に3か月〜1年程度とされます。開示のルートが原則1回分に絞られた以上、その1回分の記録が消える前に、発信者情報開示命令の申立てや消去禁止の仮処分などの手続を迅速に進める必要があります。

なお、プロバイダ側にとっても、本判決は開示範囲について明確な判断基準を与えるものであり、開示に応じる範囲の社内判断が立てやすくなったといえるでしょう。

まとめ

  • インスタグラムなどのログイン型投稿では、投稿時ではなくログイン時の通信記録から投稿者を特定するしかなく、その開示範囲が実務上の難問でした。
  • 最高裁令和6年12月23日判決は、侵害投稿に最も時間的に近接するログイン通信1回が原則的な開示対象であり、それ以外はあえて開示を求める必要性を基礎付ける事情があるときに限り開示され得る、という初めての判断基準を示しました。
  • 被害者側は、投稿日時の証拠保存、最近接ログインの見極め、例外事情の主張立証、そして迅速な手続対応が、これまで以上に重要になります。

ログイン型投稿の発信者特定は、制度の理解と経験がものをいう分野です。SNSでの誹謗中傷・無断掲載にお悩みの方は、早い段階で発信者情報開示の実務に精通した弁護士にご相談ください。

出典・参考判例

本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、法的アドバイスを提供するものではありません。具体的な法律問題については、弁護士にご相談ください。

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